○さぬき市地域福祉基金条例
平成14年4月1日
条例第65号
(設置)
第1条 地域における保健福祉の増進及び医療の充実を図るため、さぬき市地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金の積み立てる額は、一般会計の歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津田町地域福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成3年津田町条例第22号)、大川町地域福祉基金の設置・管理及び処分に関する条例(平成3年大川町条例第16号)、志度町地域福祉基金条例(平成3年志度町条例第27号)、寒川町地域福祉基金条例(平成3年寒川町条例第16号)又は長尾町地域福祉基金条例(平成3年長尾町条例第21号)の規定により積み立てられた現金、債券及び有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。
附則(平成17年条例第24号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。