○さぬき市教育委員会公告式規則

平成14年4月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定めるものとする。

(規則の公布)

第2条 規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則を公布するときは、公布の旨の前文、年月日及び教育委員会名を記入して、その末尾に教育長が署名するものとする。

3 規則の公布は、さぬき市公告式条例(平成14年さぬき市条例第3号)第2条第2項に定める掲示場及び次の表に定める掲示場に掲示してこれを行う。

名称

位置

寒川第2庁舎

さぬき市寒川町石田東甲425番地

(規程の公表)

第3条 規則を除くほか、教育委員会の定める規程で公表を要するものは、公表の旨の前文、年月日及び教育長名を記入して教育長印を押すものとする。

2 前条第3項の規定は、前項の規程について準用する。

(規則等の施行)

第4条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(準用)

第5条 第2条第3項の規定は、規則等を除き教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後のさぬき市教育委員会公告式規則第2条第2項及び第3条第1項の規定は適用せず、第2条の規定による改正前のさぬき市教育委員会公告式規則第2条第2項及び第3条第1項の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年教委規則第3号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年3月23日から施行する。

さぬき市教育委員会公告式規則

平成14年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和2年3月23日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成14年4月1日 教育委員会規則第1号
平成27年2月25日 教育委員会規則第2号
平成30年12月27日 教育委員会規則第3号
令和2年2月28日 教育委員会規則第2号