○さぬき市教育委員会傍聴人規則
平成14年4月1日
教育委員会規則第3号
(傍聴の許可)
第1条 さぬき市教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所その他さぬき市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の必要と認める事項を告げて、教育長の許可を受けなければならない。
(傍聴の制限)
第2条 教育長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者は、傍聴を許さない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長において傍聴を不適当と認める者
(遵守事項)
第3条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙をすること。
(5) 帽子をかぶること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
(違反に対する措置)
第4条 傍聴人は、第2条の規定により教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(その他)
第5条 前各条に規定するもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(さぬき市教育委員会傍聴人規則の一部改正に伴う経過措置)
3 改正法附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後のさぬき市教育委員会傍聴人規則第1条、第2条、第4条及び第5条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前のさぬき市教育委員会傍聴人規則第1条、第2条、第4条及び第5条の規定は、なおその効力を有する。