○さぬき市教育委員会に対する事務委任規則

平成14年4月1日

規則第47号

(教育委員会に委任する事務)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、さぬき市長は、次に掲げる権限をさぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。

(1) 教育委員会の所掌する事務に係る補助金等(市が交付する補助金、助成金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。以下同じ。)の交付手続に関すること。

(2) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供されていた物品で不用に帰したもの及び学校その他の教育機関において生産し、又は製作した物品を処分すること。

(3) 教育委員会の所管に属する公の施設の使用料の減免に関すること。

(4) 教育委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定及び減免に関すること。

(5) 教育委員会の所管に属する公の施設の指定管理者が定める利用料金の承認及びその減免の承認に関すること。

(6) 次に掲げる市の公の施設の管理及び使用料の減免に関すること。

 さぬき市津田多目的研修集会施設及びさぬき市南川構造改善センター

 津田働く婦人の家及び志度働く婦人の家

(委任事務処理の特例)

第2条 教育委員会は、前条の規定に基づく委任事務であっても、異例に属し、又は特に重要と認められるものについては、市長に報告し、必要に応じて指示を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前条第1号の規定による補助金等の交付手続に関する委任事務のうち、1件の補助金等の交付申請の金額が1,000万円以上のものの交付決定以後の手続については、市長の承認を得なければならない。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成30年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のさぬき市教育委員会に対する事務委任規則第1条第2号の規定は、平成30年度分の補助金等から適用し、平成29年度分までの補助金等については、なお従前の例による。

(さぬき市市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改正)

3 さぬき市市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成23年さぬき市規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第3項から附則第5項までの規定は、公布の日から施行する。

(さぬき市津田多目的研修集会施設規則等の廃止)

2 さぬき市津田多目的研修集会施設規則(平成14年さぬき市規則第90号)及びさぬき市働く婦人の家条例施行規則(平成14年さぬき市規則第100号)は、廃止する。

(準備行為等)

3 さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する公の施設の利用料金でこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に適用されるものについては、施行日前においても、この規則による改正後のさぬき市教育委員会に対する事務委任規則(以下「新規則」という。)の規定の例により委任されたものとして教育委員会が承認することができる。

4 教育委員会の所管に属する公の施設の利用料金で施行日以後の当該公の施設の利用に係るものについては、施行日前においても、新規則の規定の例により委任されたものとして教育委員会がその減免の承認をすることができる。

5 施行日以後の新規則第1条第6号に掲げる公の施設の利用の許可及び当該利用に係る使用料の減免については、施行日前においても、新規則の規定の例により委任されたものとして教育委員会が決定することができる。

(令和3年規則第27号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

さぬき市教育委員会に対する事務委任規則

平成14年4月1日 規則第47号

(令和3年6月1日施行)