○さぬき市教育委員会職員の職の設置に関する規則

平成14年4月1日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局及び教育機関の職員の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、教育委員会の事務局及び教育機関に勤務する常勤の一般職の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員を除く。)をいう。

(職員の職)

第3条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、法令に特別の定めがあるものを除くほか、教育委員会の事務局の職員の職は、次に掲げるとおりとする。

(1) 教育部長

(2) 課長

(3) 室長

(4) 主幹

(5) 課長補佐

(6) 室長補佐

(7) 主任指導主事

(8) 副主幹

(9) 係長

(10) 指導主事

(11) 主査

(12) 主任主事

(13) 主任技師

(14) 主事

(15) 技師

(16) 主事補

(17) 技師補

(18) 総括事務補助員

(19) 事務補助員

2 法令に特別の定めがあるものを除くほか、教育機関の職員の職は、次に掲げるとおりとする。

(1) 主幹

(2) 所長

(3) 園長

(4) 館長

(5) 課長補佐

(6) 副主幹

(7) 教頭

(8) 主任教諭

(9) 副主任教諭

(10) 係長

(11) 主査

(12) 主任主事

(13) 主事

(14) 教諭

(15) 主事補

(16) 総括管理員

(17) 総括調理師

(18) 総括事務補助員

(19) 管理員

(20) 調理師

(21) 事務補助員

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、職員の職の設置に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(さぬき市教育委員会職員の職の設置に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

5 改正法附則第2条第1項の場合においては、第5条の規定による改正後のさぬき市教育委員会職員の職の設置に関する規則第2条の規定は適用せず、第5条の規定による改正前のさぬき市教育委員会職員の職の設置に関する規則第2条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年教委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

さぬき市教育委員会職員の職の設置に関する規則

平成14年4月1日 教育委員会規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成14年4月1日 教育委員会規則第7号
平成19年3月30日 教育委員会規則第4号
平成20年3月24日 教育委員会規則第3号
平成21年3月27日 教育委員会規則第5号
平成27年2月25日 教育委員会規則第1号
平成28年3月28日 教育委員会規則第5号
平成29年3月10日 教育委員会規則第2号
令和4年3月28日 教育委員会規則第6号
令和5年3月29日 教育委員会規則第5号