○さぬき市立学校県費負担教職員の服務の監督に関する権限を委任する規則
平成14年4月1日
教育委員会規則第8号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定により、さぬき市立学校県費負担教職員の服務の監督に関する権限のうち、次に掲げる事項をさぬき市教育委員会教育長に委任する。
(1) 服務の宣誓に関すること。
(2) 休暇の承認に関すること。
(3) 出張命令に関すること。
(4) 宿日直命令に関すること。
(5) 勤務時間の割振り等に関すること。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(さぬき市立学校県費負担教職員の服務の監督に関する権限を委任する規則の一部改正に伴う経過措置)
6 改正法附則第2条第1項の場合においては、第6条の規定による改正後のさぬき市立学校県費負担教職員の服務の監督に関する権限を委任する規則本則の規定は適用せず、第6条の規定による改正前のさぬき市立学校県費負担教職員の服務の監督に関する権限を委任する規則本則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第1条中「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」とあるのは、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則2条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同法の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律」とする。