○さぬき市県費負担教職員の自家用車の公務使用に関する取扱要綱

平成14年4月1日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、さぬき市立の小学校又は中学校に勤務する県費負担教職員(以下「職員」という。)が、自家用車を公務に使用する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(自家用車の公務使用の制限)

第2条 職員は、この要綱の規定により旅行命令権者(旅行命令が出ない場合にあっては、所属長。以下同じ。)の承認を受けた場合を除いて、自家用車を公務に使用してはならない。

(登録)

第3条 自家用車を公務に使用しようとする職員は、あらかじめ自家用車使用登録申請書(様式第1号)を所属長に提出し、登録を受けておかなければならない。登録事項に変更が生じたときも、同様とする。

2 交通事故又は道路交通法(昭和35年法律第105号)違反により、起訴された日又は運転免許の取消し若しくは停止の処分を受けた日から1年を経過しない職員は、前項の登録を受けることができない。

3 第1項の登録を受けることができる自家用車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(自動2輪車を含む。)及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、職員本人又は職員の親族が所有(割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦等で、購入し、所有権が保留されているものを含む。)しているものとする。

4 第1項の登録を受けることができる自家用車は、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条に規定する責任保険又は責任共済(以下「責任保険等」という。)のほか、職員が適用となる対人賠償無制限、対物賠償1,000万円以上及び人身傷害又は搭乗者傷害500万円以上の自動車保険又は自動車共済(対人賠償について、示談代行の付いているものに限る。以下「任意保険等」という。)に加入していなければならない。ただし、自動2輪車及び原動機付自転車にあっては、責任保険等のほか、職員が適用となる対人賠償無制限及び対物賠償500万円以上の任意保険等に加入していなければならない。

(使用承認基準等)

第4条 旅行命令権者は、通常の公共交通機関等を利用する場合より効率的で円滑な公務の遂行が可能となるときに限り、登録を受けた職員からの申請に基づき、当該登録された自家用車を公務に使用することを承認することができる。

2 前項の規定にかかわらず、旅行命令権者は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、自家用車の公務使用を承認することができない。

(1) 気象条件又は道路条件が悪く、自家用車の運転に危険を伴うと認められる場合

(2) 職員の心身の状態が自家用車の運転に堪えられないと認められる場合

(3) 自家用車の点検整備が不十分であると認められる場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員に自家用車を運転させることが適当でないと認められる場合

3 自家用車の公務使用は、県内旅行及び県外旅行又は外国旅行の県内移動に限る。ただし、旅行命令権者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(同乗)

第5条 公務に使用する自家用車に同乗することができる職員は、原則として、同一目的地で同一用務を行う職員に限るものとする。

2 公務に使用する自家用車に児童又は生徒(以下「児童等」という。)が同乗することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。

(1) 災害の発生等により急病人の救護等の緊急の用務を行うとき。

(2) 学校の管理下において行われる教育活動における児童等の引率又は指導用務を行うとき。

3 前2項の規定により同乗することができる自家用車には、自動2輪車及び原動機付自転車を含まないものとする。

(使用承認手続等)

第6条 自家用車を公務に使用しようとする職員は、その都度、あらかじめ自家用車使用承認申請書(様式第2号)により、旅行命令権者の承認を受けなければならない。自家用車に同乗する職員(以下「同乗職員」という。)についても同様とする。

(旅費)

第7条 旅費は、職員等の旅費に関する条例(昭和27年香川県条例第32号)の定めるところにより計算した額とする。

2 同乗職員については、県有自動車を使用して旅行した場合の額とする。

(交通事故の報告及び処理)

第8条 職員は、自家用車の公務使用中に交通事故が発生した場合には、直ちに所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、前項の報告を受けたときは、直ちにその状況を教育長に報告しなければならない。

3 所属長は、交通事故の発生状況を調査し、事故報告書を教育長に提出しなければならない。

4 第1項の事故において、第三者、同乗職員又は同乗児童等に損害を与えた場合には、所属長及び事故を起こした職員が相手方との示談等の事故処理を行う。

(損害賠償等)

第9条 自家用車の公務使用の承認を受けた職員が自家用車の使用中に交通事故を起こし、第三者、同乗職員又は同乗児童等に損害を与えた場合には、当該自家用車に係る責任保険等又は任意保険等をもってその損害を賠償するものとする。

2 前項の規定による損害の賠償額が、当該責任保険等及び任意保険等の賠償限度額を超えるときは、その超える額を市が負担するものとし、その他の費用については、市はこれを負担しない。

3 前項の規定により市が損害賠償した場合における職員に対する求償権の行使及び求償額の決定等は、市有自動車の事故の場合に準ずる。

4 自家用車の公務使用の承認を受けた職員が自家用車の使用中に交通事故を起こし、自家用車に損害が生じた場合には、市は、その修繕に要する費用(ただし、事故の相手方からの賠償額がある場合は、その額を控除した額)を負担する。ただし、当該職員に故意又は重大な過失があった場合は、この限りでない。

5 前項の規定により市の負担を受けようとする職員は、自家用車修繕申出書(様式第3号)を所属長に提出するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、自家用車の公務使用について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年教委訓令第1号)

この要綱は、平成16年4月28日から施行し、改正後のさぬき市県費負担教職員の自家用車の公務使用に関する取扱要綱の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成21年教委訓令第2号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年教委訓令第2号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市県費負担教職員の自家用車の公務使用に関する取扱要綱

平成14年4月1日 教育委員会訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成14年4月1日 教育委員会訓令第4号
平成16年4月28日 教育委員会訓令第1号
平成21年3月27日 教育委員会訓令第2号
平成31年3月13日 教育委員会訓令第2号
令和4年3月28日 教育委員会訓令第1号