○さぬき市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則
平成14年4月1日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市立小学校及びさぬき市立中学校に入学する者の通学区域に関し必要な事項を定めるものとする。
(通学区域)
第2条 通学区域は、別表のとおりとする。
第3条 前条に定める通学区域は、児童、生徒及び保護者(児童に対して親権を行う者又は親権を行う者のないときは未成年後見人若しくは未成年後見人の職務を行う者)の現住所(保護者が法人である場合にあっては、主たる事務所の所在地)によるものであって、児童又は生徒のみの寄留地又は入学当時の住所によるものではない。
(区域の変更)
第4条 やむを得ない事情により第2条の区域により難いものは、さぬき市教育委員会の許可を受け、変更することができる。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成25年教委規則第2号)抄
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条中さぬき市立幼稚園入園区域及び小・中学校通学区域に関する規則別表幼稚園の表さぬき市立津田幼稚園の項、別表幼稚園の表さぬき市立鶴羽幼稚園の項、別表幼稚園の表さぬき市立志度幼稚園の項から別表小学校の表さぬき市立津田小学校の項まで、別表小学校の表さぬき市立志度小学校の項から別表小学校の表さぬき市立前山小学校の項まで及び別表中学校の表さぬき市立長尾中学校の項の改正規定並びに第3条中さぬき市立幼稚園規則第5条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第10号)抄
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
小学校
名称 | 通学区域 |
さぬき市立津田小学校 | 津田町津田、津田町鶴羽 |
さぬき市立さぬき南小学校 | 大川町富田西、大川町富田中、大川町富田東、大川町田面、大川町南川 |
さぬき市立志度小学校 | 志度、末 |
さぬき市立さぬき北小学校 | 鴨庄、小田、鴨部 |
さぬき市立寒川小学校 | 寒川町石田東、寒川町石田西、寒川町神前 |
さぬき市立長尾小学校 | 長尾東、長尾西、長尾名、昭和(白羽を除く。)、前山、多和 |
さぬき市立造田小学校 | 昭和(白羽に限る。)、造田宮西、造田是弘、造田野間田、造田乙井 |
中学校
名称 | 通学区域 |
さぬき市立さぬき南中学校 | 津田町津田、津田町鶴羽、大川町富田西、大川町富田中、大川町富田東、大川町田面、大川町南川、寒川町石田東、寒川町石田西、寒川町神前 |
さぬき市立志度中学校 | 志度、鴨庄、小田、鴨部、末 |
さぬき市立長尾中学校 | 長尾東、長尾西、長尾名、昭和、前山、多和、造田宮西、造田是弘、造田野間田、造田乙井 |