○さぬき市心身障害児就学指導委員会条例

平成14年4月1日

条例第72号

(設置)

第1条 心身に障害のある児童・生徒(以下「障害児」という。)の障害の種類及び程度を調査審議し、その適正な就学を図るため、さぬき市心身障害児就学指導委員会(以下「就学指導委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 就学指導委員会は、さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 就学義務の猶予又は免除の措置に関すること。

(2) 特別支援学校又は特別支援学級に就学すべき障害児の教育措置に関すること。

(3) 障害児の就学相談及び社会啓発活動に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、障害児の就学指導に関し必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 医師

(2) 関係教育機関の職員

(3) 児童福祉施設等の職員

(4) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 就学指導委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 就学指導委員会は、会長が招集し、その議長となる。

2 就学指導委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 就学指導委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

4 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

5 就学指導委員会は、必要に応じて会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、就学指導委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

さぬき市心身障害児就学指導委員会条例

平成14年4月1日 条例第72号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年4月1日 条例第72号
平成19年3月19日 条例第16号