○さぬき市立学校職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成14年4月1日
教育委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成14年さぬき市条例第33号)第2条第3号の規定に基づき、さぬき市立学校職員(以下「職員」という。)が職務に専念する義務を免除される場合を定めるものとする。
(職務に専念する義務が免除される場合)
第2条 職員があらかじめ服務の監督権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)の承認を得て、職務に専念する義務を免除される場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 職員が国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合
(2) 職員が法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
(3) 職員が市又は市の機関以外のものの主催する講演会等において市政又は学術等に関し講演等を行う場合
(4) 職員がその職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合
(5) 職員がその職務の遂行上必要な試験を受験する場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に認める場合
(その他)
第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。