○さぬき市立幼稚園規則
平成14年4月1日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条及び第23条並びにさぬき市立学校設置条例(平成14年さぬき市条例第71号)第1条の規定に基づき、さぬき市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員及び入園資格)
第2条 幼稚園の定員は、別表のとおりとする。
2 幼稚園に入園することができる者は、市内に住所を有する満3歳(学年の初めの日の前日における年齢をいう。)から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
(保育期間)
第3条 幼稚園の保育期間は、原則として、1年から3年までとする。
(学年及び学期)
第4条 幼稚園の学年は、4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
2 学年を分けて次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで
(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日等)
第5条 幼稚園の休業日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 学年始休業日 4月1日から4月6日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
(6) 学年末休業日 3月20日から3月31日まで
(7) 前各号に掲げるもののほか、さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する日
3 園長は、教育上必要があるときは、教育長に申し出て、教育日において行うべき教育を休業日に振り替えて行うことができる。
(教育課程等)
第6条 幼稚園の教育課程及び指導計画は、学年の当初に園長が編成する。
(教育時間)
第7条 幼稚園の1日の教育時間は、教育委員会と協議の上、園長が定める。
(職員組織)
第8条 幼稚園には園長、教諭その他必要な職員を置く。また、教頭、主任教諭の配置については、教育委員会が決定する。
(入園)
第9条 入園については、教育委員会が許可する。
2 幼稚園に入園しようとする者の保護者は、幼稚園入園申込書(様式第1号)を入園しようとする幼稚園の園長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
(退園等)
第10条 幼稚園を退園し、転園し、又は休園しようとする者の保護者は、あらかじめ幼稚園退(転・休)園申出書(様式第4号)を在園する幼稚園の園長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
(教育課程の修了)
第11条 園長は、幼稚園の教育課程を修了したと認めた者に修了証書を授与する。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(令和2年度における夏季休業日の特例)
3 令和2年度における夏季休業日は、第5条第1項第4号の規定にかかわらず、8月1日から8月23日までとする。
附則(平成14年教委規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成14年教委規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年教委規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年教委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第11号)
この規則は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの規則の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第2号)抄
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条中さぬき市立幼稚園入園区域及び小・中学校通学区域に関する規則別表幼稚園の表さぬき市立津田幼稚園の項、別表幼稚園の表さぬき市立鶴羽幼稚園の項、別表幼稚園の表さぬき市立志度幼稚園の項から別表小学校の表さぬき市立津田小学校の項まで、別表小学校の表さぬき市立志度小学校の項から別表小学校の表さぬき市立前山小学校の項まで及び別表中学校の表さぬき市立長尾中学校の項の改正規定並びに第3条中さぬき市立幼稚園規則第5条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第10号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。ただし、第2条第2項及び第7条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、様式第3号及び様式第6号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成30年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前のさぬき市立幼稚園規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後のさぬき市立幼稚園規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前のさぬき市立幼稚園規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の改正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和元年9月分以前の授業料の額の通知については、なお従前の例による。
附則(令和2年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(さぬき市立幼稚園預かり保育の実施に関する規則の一部改正)
2 さぬき市立幼稚園預かり保育の実施に関する規則(令和元年さぬき市教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市立幼稚園規則の規定は、令和5年度の学期等から適用する。
附則(令和5年教委規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 定員 |
| 人 |
さぬき市立さぬき南幼稚園 | 80 |
さぬき市立志度幼稚園 | 80 |
さぬき市立寒川幼稚園 | 50 |
さぬき市立長尾幼稚園 | 50 |
さぬき市立造田幼稚園 | 50 |