○さぬき市奨学金条例
平成14年4月1日
条例第74号
(目的)
第1条 この条例は、優れた資質と強い向上心を持ちながら経済的理由によって進学が困難である学生又は生徒に対し、奨学金を貸し付けてその目的を遂げさせ、もって有為な人材を養成することを目的とする。
(奨学生等)
第2条 この条例により奨学金の貸付けを受ける学生又は生徒を、さぬき市奨学生(以下「奨学生」という。)という。
2 前項の奨学生となることを志願することができる者は、その保護者(当該志願しようとする者が未成年の場合はその親権を行う者(親権を行う者のないときは未成年後見人又は未成年後見人の職務を行う者)を、成年の場合はその父母又はこれに代わる者をいう。以下同じ。)が1年以上さぬき市に居住する学生又は生徒とする。
3 さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、毎年3月に奨学生選考のための会議を開き、志願者のうちから翌年度の奨学生を決定するものとする。
4 前項の選考の基準は、規則で定める。
(奨学金の財源)
第3条 この条例により貸し付ける奨学金の財源は、市費とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する高等学校及び高等専門学校 月額15,000円
(2) 法第1条に規定する大学及び法第124条に規定する専修学校(専門課程に限る。) 月額37,000円
2 奨学金を貸し付ける期間は、奨学生が在学する学校等における正規の修業年限以内とする。
(奨学金の交付)
第5条 奨学金は、毎年4月、7月、10月及び1月の各月の末日(その日がさぬき市の休日を定める条例(平成14年さぬき市条例第2号)に規定する市の休日のときは、その前日)に、四半期分を奨学生に交付する。ただし、奨学生が入学した年度に限り、規則で定めるところにより、半期分を一括して交付することができる。
(貸付けの停止)
第6条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、奨学金の貸付けを停止する。
(1) 死亡したとき。
(2) 退学したとき。
(3) 家計の好転により貸付けを受ける必要がなくなったとき。
(4) 生活態度、学業成績などからみて奨学生として不適格と認められたとき。
(5) 保護者が、他の市町村に転出したとき。
(奨学金の返還)
第7条 奨学金の返還は、貸付期間が満了又は貸付けが停止した日後、貸付けを受けた期間に3を乗じて得た期間内に、月賦支払、半年賦支払又は年賦支払により返還するものとする。
3 奨学金は、無利子とする。ただし、返還計画に違反した場合は、この限りでない。
4 奨学生は、奨学金の貸付期間を満了したとき又は貸付けを停止されたときは、規則で定めるところにより、奨学金返還誓約書を提出しなければならない。
(返還金の減額、免除又は猶予)
第8条 奨学生又は奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、奨学金の返還を免除することができる。ただし、既に返還した部分については、この限りでない。
2 奨学生であった者が災害又は傷病その他の規則で定める事由により奨学金の返還が困難と認められるときは、申請により返還金を減額し、若しくは免除し、又は相当な期間返還を猶予することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の津田町奨学金貸付条例(平成13年津田町条例第23号)、大川町奨学金条例(昭和62年大川町条例第12号)、志度町奨学金条例(昭和48年志度町条例第30号)又は長尾町奨学金条例(昭和40年長尾町条例第71号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により貸付けを決定された奨学金については、なお合併前の条例の例による。
4 第2条第2項の規定にかかわらず、平成14年度に限り、奨学生の受付は平成14年4月末日までとし、奨学生の決定は平成14年5月とする。
附則(平成18年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年6月11日から施行する。
附則(平成23年条例第27号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第39号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項、第5条及び第6条の改正規定、第7条第1項の改正規定(「原則として卒業後」を「、卒業後」に、「月賦、半年賦又は年賦払い」を「、月賦支払、半年賦支払又は年賦支払」に改める部分に限る。)並びに同条第2項及び第3項並びに第8条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第4条第1項第2号の規定は、施行日以後に貸付けを決定する奨学金から適用する。