○さぬき市学校給食共同調理場設置条例
平成14年4月1日
条例第75号
(設置)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、さぬき市立学校における学校給食の合理的経営を図るため、さぬき市学校給食共同調理場(以下「給食共同調理場」という。)を設置することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 給食共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
さぬき市大川学校給食共同調理場 | さぬき市大川町富田中3163番地 |
さぬき市志度学校給食共同調理場 | さぬき市志度710番地 |
(業務)
第3条 給食共同調理場は、さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指定する学校等において実施される学校給食について次に掲げる業務を行う。
(1) 学校給食用物資の調達、保管及び管理に関すること。
(2) 学校給食の献立作成、調理及び配送に関すること。
(3) 学校給食の食品検査に関すること。
(4) 学校給食を活用した食に関する指導及び調査研究に関すること。
(5) 学校給食費の徴収に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な業務に関すること。
(職員)
第4条 給食共同調理場に必要な職員を置く。
(運営委員会)
第5条 給食共同調理場の運営について教育委員会の諮問に応じ調査し、及び審議し、又は必要に応じ意見具申するため、さぬき市学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、委員20人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 市立幼稚園園長代表
(2) 市立幼稚園保護者代表
(3) 市立小学校校長代表
(4) 市立小学校保護者代表
(5) 市立中学校校長代表
(6) 市立中学校保護者代表
(7) 市立小中学校医、学校薬剤師代表
(8) 関係行政機関の職員
(9) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第4条中さぬき市学校給食共同調理場設置条例第1条、第3条及び第5条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(さぬき市学校給食共同調理場設置条例の一部改正に伴う経過措置)
5 改正法附則第2条第1項の場合においては、第4条の規定による改正後のさぬき市学校給食共同調理場設置条例第5条第2項の規定は適用せず、第4条の規定による改正前のさぬき市学校給食共同調理場設置条例第5条第2項の規定は、なおその効力を有する。
(規則への委任)
7 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、教育委員会規則で定める。