○さぬき市学校給食共同調理場設置条例施行規則
平成14年4月1日
教育委員会規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市学校給食共同調理場設置条例(平成14年さぬき市条例第75号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、さぬき市学校給食共同調理場(以下「給食共同調理場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(給食の対象)
第2条 給食共同調理場は、別表に掲げる区分に従い給食を実施する。ただし、さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 別表に掲げる学校に勤務する職員
(2) 給食共同調理場に勤務する職員
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた者
(職員)
第3条 給食共同調理場に所長、栄養教諭、学校栄養職員、調理師、運転士及びその他の職員を置く。
2 所長は、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 栄養教諭及び学校栄養職員(次項において「栄養士」という。)は、献立の作成、調理指導、衛生管理及び学校給食を活用した食に関する指導に従事する。
4 調理師は、栄養士の指導に従い調理、洗浄等の業務に従事する。
5 運転士は、運搬車の運転、給食の運搬、機械器具の点検及び整備等に従事する。
6 その他の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(運営委員会)
第4条 条例第5条に規定するさぬき市学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 運営委員会の庶務は、給食共同調理場が行う。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、給食共同調理場に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定、第4条及び第5条を削り、第6条を第4条とし、第7条を第5条とし、第8条を第6条とする改正規定並びに第9条中「の施行」を「に定めるもののほか、給食共同調理場」に改め、同条を第7条とする改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成25年教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第4号)抄
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第3条中さぬき市学校給食共同調理場設置条例施行規則第3条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成30年教委規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 学校(幼稚園)名 |
さぬき市大川学校給食共同調理場 | さぬき市立さぬき南幼稚園 さぬき市立寒川幼稚園 さぬき市立長尾幼稚園 さぬき市立造田幼稚園 さぬき市立津田小学校 さぬき市立さぬき南小学校 さぬき市立寒川小学校 さぬき市立造田小学校 さぬき市立長尾小学校 さぬき市立さぬき南中学校 さぬき市立長尾中学校 |
さぬき市志度学校給食共同調理場 | さぬき市立志度幼稚園 さぬき市立志度小学校 さぬき市立さぬき北小学校 さぬき市立志度中学校 |