○さぬき市社会教育指導員設置規則
平成14年4月1日
教育委員会規則第20号
(設置)
第1条 さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、さぬき市社会教育指導員(以下「社会教育指導員」という。)を置く。
(職務)
第2条 社会教育指導員は、上司の命を受け、社会教育の特定分野の直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成に当たる。
(任命)
第3条 社会教育指導員は、教育一般に関する識見と社会教育の指導技術を有する者のうちから教育委員会が任命する。
(身分)
第4条 社会教育指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(報酬等)
第5条 社会教育指導員の報酬、手当及び費用弁償については、さぬき市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年さぬき市条例第10号)の定めるところによる。
(任期)
第6条 社会教育指導員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第7号)
この規則は、平成28年5月22日から施行する。
附則(平成29年教委規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。