○さぬき市公民館条例

平成14年4月1日

条例第78号

(設置)

第1条 法令その他別に定めがあるものを除くほか、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、さぬき市公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 公民館の名称、位置及び事業の主たる対象となる区域(以下「対象区域」という。)は、別表第1のとおりとする。

(職員)

第3条 公民館に館長その他必要な職員を置く。

(公民館運営審議会)

第4条 法第29条第1項の規定に基づき、さぬき市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験のある者その他さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認める者の中から教育委員会が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 前各項に掲げるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(使用の許可)

第5条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめさぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、必要に応じて条件又は制限を付すことができる。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、公民館の使用を許可しない。

(1) 法第20条の規定による公民館の目的に反するおそれがあるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 専ら営利を目的とした事業に公民館の名称を利用しようとするとき。

(5) 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は選挙に関し特定の候補者を支持しようとするとき。

(6) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗教若しくは教団を支持しようとするとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき又は教育委員会が適当でないと認めるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は公民館の管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会の規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。

2 前項の規定による措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第9条 公民館の使用者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津田町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和39年津田町条例第24号)、津田町使用料条例(昭和35年津田町条例第14号)、大川町公民館条例(昭和30年大川町条例第29号)、志度町公民館条例(昭和30年志度町条例第38号)、行政財産の目的外使用に関する条例(昭和30年志度町条例第24号)、寒川町公民館条例(昭和42年寒川町条例第9号)、寒川町使用料条例(昭和33年寒川町条例第1号)、長尾町公民館条例(昭和41年長尾町条例第78号)又は長尾町使用料条例(昭和47年長尾町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年条例第16号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(さぬき市照明施設条例の廃止)

2 さぬき市照明施設条例(平成14年さぬき市条例第99号)は、廃止する。

(経過措置等)

3 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用又は使用(以下単に「利用」という。)に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

4 施行日以後の施設の利用に係る使用料等については、施行日前においても、この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料等に関する規定の例により、徴収等をすることができる。

(令和5年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後のさぬき市公民館条例に規定するさぬき市志度公民館及びさぬき市長尾公民館の使用に係る手続その他の必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

対象区域

さぬき市公民館

(さぬき市津田公民館)

さぬき市津田町津田138番地16

全域

さぬき市津田公民館北山分館

さぬき市津田町津田3645番地5

北山地区

さぬき市大川公民館

さぬき市大川町富田中2215番地1

大川地区

さぬき市志度公民館

さぬき市志度3779番地1

志度地区

さぬき市志度公民館鴨部分館

さぬき市鴨部1099番地

鴨部地区

さぬき市志度公民館末分館

さぬき市末1114番地

末地区

さぬき市長尾公民館

さぬき市長尾東888番地5

長尾地区

さぬき市長尾公民館造田分館

さぬき市造田是弘777番地2

造田地区

さぬき市長尾公民館多和分館

さぬき市多和助光西35番地5

多和地区

さぬき市長尾公民館前山分館

さぬき市前山866番地4

前山地区

さぬき市長尾公民館昭和分館

さぬき市昭和3252番地2

昭和地区

別表第2(第9条関係)

(単位:円)

施設名

区分

使用料(1時間につき)

さぬき市公民館(さぬき市津田公民館)

大ホール

600

第1講座室

200

第2講座室

200

第3講座室

200

調理実習室

200

さぬき市津田公民館北山分館

和室

200

図書室

100

理科室

100

調理室

100

さぬき市大川公民館

第一研修室

100

第二研修室

100

第一講座室

100

第二講座室

100

第三講座室

100

第四講座室

100

松の間

100

竹の間

100

大広間

400

料理実習室

200

大ホール

600

第一会議室

100

陶芸作業棟

100

さぬき市志度公民館

講座室1

100

講座室2

200

講座室3

200

講座室4

100

講座室5

100

多目的室

200

調理室

200

小ホール

400

中ホール

400

大ホール(小ホール及び中ホールを一体的に使用する場合)

600

さぬき市志度公民館鴨部分館

調理室

100

配膳室

100

会議室

100

特別室

100

大会議室

400

さぬき市志度公民館末分館

料理講習室

100

大会議室

400

小会議室

100

さぬき市長尾公民館

講座室1

100

講座室2

100

講座室3

100

講座室4

200

講座室5

200

和室

200

調理室

200

ホール

600

さぬき市長尾公民館造田分館

大広間

200

第1講座室

100

第2講座室

100

資料室

100

図書室

100

調理室

200

さぬき市長尾公民館多和分館

大広間

200

講義室

100

資料室

100

図書室

100

調理室

100

さぬき市長尾公民館前山分館

大広間

400

調理室

200

さぬき市長尾公民館昭和分館

大広間

200

研修室

100

和室

100

調理室

100

備考

1 使用者の住所(使用者が法人であるときは、その所在地)が市外の場合は、使用料は、この表に掲げる額に2を乗じて得た額とする。

2 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数時間は、1時間とみなす。

さぬき市公民館条例

平成14年4月1日 条例第78号

(令和6年4月1日施行)