○さぬき市公民館運営審議会規則
平成14年4月1日
教育委員会規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市公民館条例(平成14年さぬき市条例第78号。以下「条例」という。)第4条第6項の規定に基づき、さぬき市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議会の職務)
第2条 審議会は、公民館の円滑な運営を期するため、館長の諮問に応じ次の事項について調査審議する。
(1) 公民館事業の企画及び実施方法
(2) 前号に掲げるもののほか、公民館の運営に関し必要な事項
(組織)
第3条 審議会に委員の互選により委員長1人、副委員長2人を置く。
2 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、年2回委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 前項の規定にかかわらず、委員長が必要と認めた場合又は委員の半数以上の要求があった場合は、臨時に審議会を招集することができる。
3 審議会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数の同意により議決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、審議会で定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。