○さぬき市集会所条例

平成14年4月1日

条例第79号

(設置)

第1条 社会教育活動の充実発展を図るため、社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条第4号の規定に基づき、さぬき市集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

辛立集会所

さぬき市長尾西1785番地1

公文明集会所

さぬき市昭和2681番地1

鴨部集会所

さぬき市鴨部1476番地

(職員)

第3条 集会所に所長及び必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第4条 集会所を使用しようとする者は、あらかじめさぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、必要に応じて条件を付することができる。

(使用許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき又は集会所の管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の規定による措置により使用者が受けた損害については、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第6条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免等)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(損害賠償の責任)

第8条 使用者は、その責めに帰すべき理由により施設、設備等を棄損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長尾町立集会所の設置に関する条例(昭和59年長尾町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置等)

3 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用又は使用(以下単に「利用」という。)に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

4 施行日以後の施設の利用に係る使用料等については、施行日前においても、この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料等に関する規定の例により、徴収等をすることができる。

別表(第6条関係)

(単位:円)

施設名

区分

使用料(1時間につき)

辛立集会所

集会室

200

老人室

100

調理室・生活改善室

100

公文明集会所

厨房

100

集会室

200

老人室

100

鴨部集会所

調理室

100

和室(12畳)

100

視聴覚集会室

100

図書室

100

相談室

100

備考

1 使用者の住所(使用者が法人であるときは、その所在地)が市外の場合は、使用料は、この表に掲げる額に2を乗じて得た額とする。

2 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数時間は、1時間とみなす。

さぬき市集会所条例

平成14年4月1日 条例第79号

(令和3年4月1日施行)