○さぬき市図書館条例
平成14年4月1日
条例第80号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)の精神に基づき、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第1条の目的を達成するため、さぬき市図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
さぬき市寒川図書館 | さぬき市寒川町石田東甲329番地 |
さぬき市志度図書館 | さぬき市志度561番地1 さぬき市青少年交流プラザ内 |
(職員)
第3条 図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。
(図書館協議会)
第4条 法第14条の規定により図書館に図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験のある者その他さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認める者の中から教育委員会が任命する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(使用制限)
第5条 館長は、利用者が公の秩序若しくは風俗を乱すおそれのあるとき、又は図書館の管理運営上支障を来すおそれのあるときは、利用を制限し、若しくは停止し、又は退館させることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第226号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。