○さぬき市生涯学習館条例
平成14年4月1日
条例第81号
(設置)
第1条 企業従業員の教育研修及び人材育成を図り、地域の産業振興及び技術向上に寄与するとともに、あわせて市民の学習活動の場に供し、企業と住民の交流と融和を図るため、さぬき市生涯学習館(以下「学習館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学習館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 さぬき市生涯学習館
(2) 位置 さぬき市鴨庄1973番地3
(管理)
第3条 学習館の管理及び運営は、さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(職員)
第4条 学習館に館長その他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第5条 学習館の施設及び設備を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、必要に応じて条件を付することができる。
(許可の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、使用を許可しないことができる。
(1) 秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物及び附属施設を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(1) 使用目的以外に使用するとき。
(2) 使用許可の条件に違反して使用するとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反して使用するとき。
2 前項の規定による措置により生じた損害について、市は、その責めを負わない。
(使用目的の変更等の禁止)
第8条 使用者は、使用の目的を許可なく変更し、又は権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料)
第9条 学習館の使用許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、不可抗力その他やむを得ない事由があると市長が認めたときは、この限りでない。
(特別設備の承認)
第12条 使用者は、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(使用者の責任)
第13条 使用者は、善良な注意をもって使用することを怠ってはならない。
2 使用者は、施設、設備等を損傷し、又は亡失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の志度町生涯学習館の設置及び管理に関する条例(平成9年志度町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成14年条例第201号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成18年条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置等)
3 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用又は使用(以下単に「利用」という。)に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。
4 施行日以後の施設の利用に係る使用料等については、施行日前においても、この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料等に関する規定の例により、徴収等をすることができる。
別表(第9条関係)
区分 | 使用料(1時間につき) |
円 | |
研修ホール | 600 |
図書館 | 100 |
情報室・学習室 | 200 |
和室 | 200 |
児童室 | 100 |
調理室 | 200 |
試食室 | 100 |
備考 1 使用者の住所(使用者が法人であるときは、その所在地)が市外である場合の使用料は、この表に掲げる額に2を乗じて得た額とする。 2 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数時間は、1時間とみなす。 |