○さぬき市青少年旅行村条例

平成14年4月1日

条例第83号

(設置)

第1条 青少年が良好な自然に接触し、豊かな情操をはぐくむとともに、健全な戸外レクリエーション活動を通じて、心身の健全な育成を図り、規律ある生活や協調の精神を体得するため、さぬき市青少年旅行村(以下「旅行村」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 旅行村の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 さぬき市青少年旅行村

(2) 位置 さぬき市鴨庄白方

(業務)

第3条 旅行村は、第1条に規定する目的を達成するため次の業務を行う。

(1) 青少年の研修及び野外活動のための施設の提供

(2) 前号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な業務

(利用の許可)

第4条 旅行村に入村し、施設を利用しようとする者は、さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用の許可を取り消すことができる。

(1) 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用者が利用の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、旅行村の管理上支障があると認めたとき。

(使用料)

第6条 利用者に対しては、使用料を徴収する。

2 旅行村の施設、用具等の使用料の額は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

3 使用料は、利用の終了後に徴収する。

(損害賠償の義務)

第7条 利用者は、旅行村の利用について損害を与えたときは、その損害額を賠償し、又は損傷した施設若しくは設備を原状に回復しなければならない。

(管理)

第8条 旅行村は、教育委員会が管理する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の志度町青少年旅行村の設置及び管理に関する条例(昭和51年志度町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

施設及び器具名

使用料金額

備考

 

 

貸テント

500

6人用

自営テント持込料

200

 

さぬき市青少年旅行村条例

平成14年4月1日 条例第83号

(平成18年4月1日施行)