○さぬき市歴史民俗資料館条例
平成14年4月1日
条例第84号
(設置)
第1条 さぬき市の歴史、民俗等に関する資料の収集、保管、展示公開、調査及び研究を行うことにより、郷土の歴史と文化財に対する市民の認識を深めるとともに、生涯学習の場を提供するため、さぬき市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 さぬき市歴史民俗資料館
(2) 位置 さぬき市大川町富田中3286番地
(管理)
第3条 資料館は、さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(業務)
第4条 資料館は、次に掲げる業務を行う。
(1) 資料館の公開及び維持管理に関すること。
(2) 郷土の歴史、民俗等に関する資料(以下「歴史民俗資料」という。)の収集、保管、調査、研究、展示及び情報提供に関すること。
(3) 歴史民俗資料に関する体験学習会、講演会又は研究会等の開催に関すること。
(4) 他の博物館、公民館等と協力、連絡、情報の交換及び資料等の相互貸借を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、資料館が必要と認めること。
(職員)
第5条 資料館に館長及びその他の職員を置く。
(休館日及び開館時間)
第6条 資料館の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 休館日
ア 水曜日。水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときはその翌日(当該日が休日に当たるときは開館する。この場合において、当該日以降の休日に当たらない最初の日を休館日とする。)
イ 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(2) 開館時間
午前9時から午後5時まで(ただし、入館は、午後4時30分までとする。)
(観覧料)
第7条 資料館の展示資料等を観覧する者(以下「観覧者」という。)は、別表に定める観覧料を前納しなければならない。ただし、教育委員会において特別の理由があると認めたときは、観覧料を減額し、又は免除することができる。
(入館の制限)
第8条 資料館は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。
(1) 資料館の建物、備品、展示資料等(以下「建物等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれのある者
(2) 公益又は公安を害し、風俗を乱すおそれのある者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑になるおそれのある物を携行する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、資料館の管理上支障があると認められる者
(損害賠償等)
第9条 観覧者は、建物等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 観覧者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、その費用を観覧者から徴収する。
(資料館協議会)
第10条 資料館に、さぬき市歴史民俗資料館協議会(以下「協議会」という。)を設置することができる。
2 協議会は、資料館の事業及び運営について協議する。
3 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第201号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
別表(第7条関係)
観覧料
区分 | 単位 | 金額 | |
一般 |
| 人 | 円 |
個人 | 1 | 100 | |
団体(15人以上) | 1 | 70 | |
学生 | 個人 | 1 | 70 |
団体(15人以上) | 1 | 50 | |
小・中学生 | 個人 | 1 | 50 |
団体(15人以上) | 1 | 30 |