○さぬき市歴史民俗資料館条例施行規則

平成14年4月1日

教育委員会規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市歴史民俗資料館条例(平成14年さぬき市条例第84号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(観覧料の減免)

第2条 条例第7条ただし書に規定する観覧料の減免(以下「観覧料の減免」という。)を受けようとする者(以下「観覧料の減免の申請者」という。)は、歴史民俗資料館観覧料減免申請書(様式第1号)をさぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 観覧料の減免に係る対象事由及び減免額は、別表に定めるところによる。

3 教育委員会は、第1項の規定による申請に対して観覧料の減免を決定したときは、観覧料の減免の申請者に対し、歴史民俗資料館観覧料減免書(様式第2号)を交付する。

4 第1項及び前項の規定にかかわらず別表(1)の項から(4)の項までに定める対象事由を有する者は、身体障害者手帳又は療育手帳をさぬき市歴史民俗資料館の職員(以下「職員」という。)へ提示するものとする。

(遵守事項)

第3条 観覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火災、盗難その他災害等の防止のため職員の指示に従うこと。

(2) 展示資料等の写真撮影等をする場合は、職員の指示に従うこと。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大川町立歴史民俗資料館条例施行規則(平成元年大川町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

対象事由

減免額

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

全額

(2) 香川県療育手帳制度要綱(昭和49年11月1日付け48婦A第196号香川県民生部長通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

全額

(3) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第7条第3項別表第5号に規定する障害の1級及び2級に該当する者の介助者(1人)

全額

(4) 香川県療育手帳制度要綱に基づく療育手帳の交付を受けている者の介助者(1人)

全額

(5) 市内に所在する学校において、学校教育の一環として、担当教諭引率の上観覧する大学生以下の者及び引率の教諭等

全額

(6) その他教育委員会が特に必要と認めた者

教育委員会において必要と認めた額

画像

画像

さぬき市歴史民俗資料館条例施行規則

平成14年4月1日 教育委員会規則第28号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年4月1日 教育委員会規則第28号
令和3年3月29日 教育委員会規則第3号