○さぬき市歴史民俗資料館協議会運営規程

平成14年4月1日

教育委員会訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、さぬき市歴史民俗資料館条例(平成14年さぬき市条例第84号)第10条に規定するさぬき市歴史民俗資料館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織等)

第2条 協議会は、委員6人以内で組織する。

2 協議会の委員は、学識経験のある者のうちから、さぬき市教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第3条 協議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、委員総数の3分の1以上の請求があったときは、会議を招集しなければならない。

(職員の出席)

第5条 関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、生涯学習課において処理する。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年教委訓令第3号)

この規程は、平成17年9月20日から施行し、改正後のさぬき市歴史民俗資料館協議会運営規程の規定は、平成15年4月1日から適用する。

さぬき市歴史民俗資料館協議会運営規程

平成14年4月1日 教育委員会訓令第7号

(平成17年9月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年4月1日 教育委員会訓令第7号
平成17年9月20日 教育委員会訓令第3号