○さぬき市南川自然の家条例

平成14年4月1日

条例第85号

(設置)

第1条 豊かな自然環境の中で宿泊学習を行い、自然教室や体験学習を通じて情操を豊かにし、健全な育成を図ることを目的としてさぬき市南川自然の家(以下「南川自然の家」という。)を、さぬき市大川町南川1309番地に設置する。

(業務)

第2条 南川自然の家は、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童及び生徒の自然学習体験のために便宜を与え、指導助言を行うこと。

(2) 児童及び生徒の宿泊学習のための便宜を与え、指導助言を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、南川自然の家の目的を達成するために必要な事項

(職員)

第3条 南川自然の家に、所長その他必要な職員を置く。

(管理)

第4条 南川自然の家は、さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用者)

第5条 南川自然の家を使用できる者は、次に掲げる要件を満たす義務教育諸学校の児童又は生徒の団体及びその指導者とする。ただし、南川自然の家の主催事業その他所長が特に認めるときは、この限りでない。

(1) 成人又は青年の引率責任者が定められているもの

(2) あらかじめ具体的な活動計画を定めているもの

(使用の許可)

第6条 南川自然の家を使用しようとする者は、あらかじめ所長の許可を受けなければならない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 前条の規定による使用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、納付書により後納とする。

(使用料の減免)

第9条 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)第2条の規定の適用を受ける児童又は生徒は、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 所長が特別の事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大川町南川自然の家設置等に関する条例(平成元年大川町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和6年条例第33号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

金額

備考

野営場(1人1泊)

300

宿泊しない場合は1人1日

宿泊棟

児童又は生徒の団体(1人1泊)

500

午後1時から翌日の正午までとし、野営場の使用料を含む。

その他(1人1泊)

1,500

テントサイト(1区画1泊)

500

宿泊しない場合は1区画1日

オートキャンプ(車1台1泊)

500

宿泊しない場合は車1台1日

調理室(1日)

1,000


風呂(1人1回)

100


バーベキュー用かまど(1基1回)

1,500


キャンプファイヤー(1回)

4,000


附帯設備及び器具

規則で定める額

さぬき市南川自然の家条例

平成14年4月1日 条例第85号

(令和7年4月1日施行)