○さぬき市文化資料展示館条例

平成14年4月1日

条例第87号

(設置)

第1条 芸術文化とのふれあいを深め、文化の振興を図るため、さぬき市文化資料展示館(以下「展示館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 展示館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 21世紀館さんがわ

(2) 位置 さぬき市寒川町石田東甲927番地2

(管理)

第3条 展示館は、さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 展示館に館長その他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 展示館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 教育委員会は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(運営協議会)

第8条 展示館に、さぬき市文化資料展示館運営協議会を設置することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の寒川町文化資料展示館設置及び管理に関する条例(平成13年寒川町条例第2号)又は寒川町使用料条例(昭和33年寒川町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年条例第26号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

基本料金(4時間以内)

超過料金(1時間につき)

 

多目的ホール

2,000

500

講座室

1,000

250

さぬき市文化資料展示館条例

平成14年4月1日 条例第87号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年4月1日 条例第87号
平成18年3月27日 条例第8号
平成25年12月24日 条例第26号