○さぬき市雨滝自然科学館条例

平成14年4月1日

条例第88号

(設置)

第1条 雨滝山に関する資料の収集、保管、展示、調査及び研究を行うことにより、市民に広く雨滝山の歴史及び自然環境を理解し、認識を深めてもらうことを目的として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、雨滝自然科学館(以下「自然科学館」という。)をさぬき市大川町富田中515番地2に設置する。

(管理)

第2条 自然科学館は、さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(事業)

第3条 自然科学館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 雨滝山についての知識の普及に関すること。

(2) 雨滝山について専門的な調査研究に関すること。

(3) 雨滝山についての資料の収集、保管、展示に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事業

(職員)

第4条 自然科学館に館長その他の職員を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、自然科学館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

さぬき市雨滝自然科学館条例

平成14年4月1日 条例第88号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年4月1日 条例第88号
平成18年3月27日 条例第8号