○さぬき市門入工房条例

平成14年4月1日

条例第89号

(設置)

第1条 高齢者、青少年等を対象とした体験学習を通して自然とのふれあいを深め、コミュニティーづくりと福祉の増進を図るため、さぬき市門入工房(以下「門入工房」という。)をさぬき市寒川町石田東甲2967番地に設置する。

(管理)

第2条 門入工房は、さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用の許可)

第3条 門入工房を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。この場合において、教育委員会は、必要に応じて当該許可に条件を付することができる。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、門入工房の使用を許可しない。

(1) 門入工房の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき又は教育委員会が適当でないと認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第4条 教育委員会は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき又は門入工房の管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会の規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の規定による措置により使用者が受けた損害については、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第5条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市内の高齢者、青少年等の研修、文化同好会活動、社会福祉及び社会教育関係団体の事業に使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認めたとき。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(損害賠償の責任)

第7条 使用者は、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の寒川町門入工房設置及び管理に関する条例(平成12年寒川町条例第9号)又は寒川町使用料条例(昭和33年寒川町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成14年条例第201号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に第2条の規定による改正前のさぬき市門入工房条例の規定によりした同日以後のさぬき市門入工房の施設の使用に係る許可及び使用料の減免等に関する処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後のさぬき市門入工房条例(以下「新条例」という。)及び新条例第8条の規定により定める規則の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第5条関係)

区分

使用料(1回につき)

 

炭焼窯

2,000

陶芸窯

2,000

木工・陶芸作業の間

2,000

さぬき市門入工房条例

平成14年4月1日 条例第89号

(令和3年4月1日施行)