○さぬき市スポーツ推進委員に関する規則
平成14年4月1日
教育委員会規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第32条の規定に基づき、スポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 スポーツ推進委員は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、及び次条に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を持つ者の中からさぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱するものとする。
(職務)
第3条 スポーツ推進委員は、市民のスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。
(1) 市民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(2) 市民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関及びスポーツ団体の行うスポーツ行事又は事業に関し協力すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツの推進に係る事業の連絡調整並びにスポーツに関する指導及び助言を行うこと。
2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、教育委員会が定める。
(定数)
第4条 スポーツ推進委員の定数は、50人以内とする。
(任期等)
第5条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 スポーツ推進委員は、再委嘱されることができる。
(服務)
第6条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第7条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。
(会議)
第8条 教育委員会にスポーツ推進委員会(以下「委員会」という。)を置き、その会議は、定期的に開催するものとする。
(役員)
第9条 委員会の委員長は、スポーツ推進委員の互選により選出し、任期は2年とする。
2 委員長は、委員会の会議の議事進行に当たる。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 スポーツ推進委員とみなされたものの任期は、第2条の規定による改正後のさぬき市スポーツ推進委員に関する規則第5条の規定にかかわらず、体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。