○さぬき市武道館条例
平成14年4月1日
条例第90号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第3条並びにスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第4条及び第6条の規定に基づき、市民の体力の向上及び健康の増進を図り、心身の健全な発達に寄与するため、さぬき市武道館(以下「武道館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 武道館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大川武道館 | さぬき市大川町富田中2899番地2 |
志度武道館 | さぬき市志度2214番地1 |
(職員)
第3条 武道館に館長その他必要な職員を置き、さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを任命する。
(使用許可)
第4条 武道館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 使用許可対象者は、原則として武道を志す市内在住者とする。ただし、その使用に支障がない場合には、その他の者にも使用させることができる。
3 教育委員会は、武道館の使用を許可するに当たって、使用の目的、範囲、期間その他管理上必要な使用条件を付することができる。
(使用上の注意)
第5条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、武道精神にのっとり技術の向上を図るとともに、心身を錬磨するように努めなければならない。
2 使用者は、使用後の用具の点検整備とともに場内の清掃を完全にし、電気の消灯及び火気の始末を十分に行わなければならない。
(使用料)
第6条 市長は、使用者から別表に規定する使用料を徴収する。
2 使用料は、使用を許可する際に徴収する。
(使用料の減免等)
第7条 市長は、公益上必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(目的外使用転貸の禁止)
第8条 使用者は、武道館を許可目的以外の目的に使用し、又はこれを転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は武道館の管理上特に必要があると認めるときは、使用の許可に係る条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請によって使用の許可を受けたとき。
(2) 許可の条件に反したとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定による措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(損害賠償)
第10条 使用者は、武道館の建物又は設備を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の認定に基づいてその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津田町民柔剣道場の設置及び管理に関する条例(昭和47年津田町条例第12号)、大川町武道館の設置及び管理に関する条例(平成12年大川町条例第8号)又は志度町民武道館の設置及び管理に関する条例(昭和58年志度町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置等)
3 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用又は使用(以下単に「利用」という。)に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。
4 施行日以後の施設の利用に係る使用料等については、施行日前においても、この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料等に関する規定の例により、徴収等をすることができる。
別表(第6条関係)
区分 | 使用料(1時間につき) |
円 | |
柔道場 | 500 |
剣道場 | 500 |
会議室(志度武道館) | 100 |
備考 1 使用者の住所(使用者が法人であるときは、その所在地)が市外の場合は、使用料は、この表に掲げる額に2を乗じて得た額とする。 2 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数時間は、1時間とみなす |