○さぬき市体育館条例

平成14年4月1日

条例第91号

(設置)

第1条 市民の体育振興について、そのスポーツ活動に供するため、さぬき市体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

津田体育館

さぬき市津田町津田138番地16

津田第2体育館

さぬき市津田町津田173番地3

津田北山体育館

さぬき市津田町津田3645番地5

大川体育館

さぬき市大川町富田中2207番地2

志度東体育館

さぬき市鴨庄2550番地39

神前体育館

さぬき市寒川町神前1576番地5

(管理)

第3条 体育館は、さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 体育館に館長その他必要な職員を置き、教育委員会がこれを任命する。

(使用時間及び休館日)

第5条 体育館の使用時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、特に教育委員会が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用許可)

第6条 体育館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。この場合において、教育委員会は、必要に応じて当該許可に条件を付することができる。

2 教育委員会は、体育館を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。

(3) 体育館の施設、設備及び器具等を損傷し、又は亡失するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき又は体育館の管理上特に必要があると認めるときは、体育館の使用許可を取り消し、又は使用を停止させ、若しくは使用許可の条件を変更することができる。

(1) 使用の許可に際し付された条件に違反したとき。

(2) 前条第2項第1号又は第2号の規定に該当するに至ったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(使用料)

第8条 使用者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上その他特に必要があると認めたときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰すことのできない事由により、使用ができなくなったとき。

(2) 公益上又は管理上の必要により、使用を停止し、又は許可を取り消したとき。

(3) 使用期日前7日までに使用の取消し又は変更を申し出て、市長が相当の事由があると認めたとき。

(使用目的の変更及び権利譲渡の禁止)

第11条 使用者は、体育館の使用目的を許可なく変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備等の承認)

第12条 使用者は、体育館に特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(原状回復義務)

第13条 使用者は、体育館の使用を終了し、又は第7条の規定により、使用許可が取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。

(使用者の責任)

第14条 使用者は、その使用に係る行事その他に参加し、又は観覧しようとする者について次の各号のいずれかに該当する者がある場合は、その入場を拒否し、又は退場を命じなければならない。

(1) 感染性の疾患のある者

(2) 酒気を帯びて他人に迷惑をかけるおそれのある者

(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑をかけるおそれのある物品又は動物類を携行する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者

2 使用者は、使用期間中にその使用に係る施設、設備及び器具等を損傷し、又は亡失しないよう注意しなければならない。

(損害賠償)

第15条 使用者は、使用期間中、その使用に係る施設、設備及び器具等を損傷し、又は亡失したときは、教育委員会の認定する額を賠償しなければならない。

2 市は、第7条の規定による措置によって使用者が受けた損害について賠償の責めを負わない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津田町体育館の設置及び管理に関する条例(昭和55年津田町条例第10号)又は寒川町町民体育館使用に関する条例(昭和49年寒川町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成15年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(さぬき市勤労者体育センター条例の廃止)

2 さぬき市勤労者体育センター条例(平成14年さぬき市条例第171号)は、廃止する。

(平成28年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前のさぬき市体育館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後のさぬき市体育館条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後のさぬき市体育館条例に規定する志度東体育館の使用に係る手続その他の必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成31年条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置等)

3 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用又は使用(以下単に「利用」という。)に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

4 施行日以後の施設の利用に係る使用料等については、施行日前においても、この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料等に関する規定の例により、徴収等をすることができる。

別表第1(第5条関係)

名称

使用時間

休館

津田体育館

午前9時~午後10時

毎週月曜日

12月29日~翌年1月3日

津田第2体育館

津田北山体育館

大川体育館

志度東体育館

神前体育館

別表第2(第8条関係)

(単位:円)

施設名

区分

使用料(1時間につき)

津田体育館、津田第2体育館、志度東体育館

体育館(全面)

1,000

体育館(半面)

500

津田北山体育館

体育館(全面)

500

大川体育館

体育館(全面)

1,000

体育館(半面)

500

ミーティングルーム

100

神前体育館

体育館(全面)

1,000

体育館(半面)

500

ミーティングルーム

200

和室

100

備考

1 使用者の住所(使用者が法人であるときは、その所在地)が市外の場合は、使用料は、この表に掲げる額に2を乗じて得た額とする。

2 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数時間は、1時間とみなす。

さぬき市体育館条例

平成14年4月1日 条例第91号

(令和3年4月1日施行)