○さぬき市運動公園条例
平成14年4月1日
条例第93号
(設置)
第1条 スポーツ及び文化の振興を図り、市民の心身の健全な発達と市民の憩いの場にするとともに、あわせて地域の連帯感を高めるため、さぬき市運動公園(以下「運動公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 運動公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
津田総合公園 | さぬき市津田町津田2020番地 |
長尾総合公園 | さぬき市長尾東2450番地 |
志度総合運動公園 | さぬき市鴨庄4305番地1 |
石田運動広場 | さぬき市寒川町石田東甲724番地 |
神前運動広場 | さぬき市寒川町神前3966番地2 |
伊勢運動広場 | さぬき市寒川町石田西695番地 |
野間田運動広場 | さぬき市造田野間田27番地1 |
下所運動広場 | さぬき市造田是弘262番地1 |
(職員)
第3条 運動公園に所長その他必要な職員を置くことができる。
(管理)
第4条 運動公園の管理及び運営は、さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(使用の許可)
第5条 運動公園内の施設等(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定により使用を許可するとき、必要に応じて条件を付すことができる。
(許可の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱し、又は公益を害するおそれがあると思われるとき。
(2) 管理上支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めたとき。
(1) 使用目的以外に使用するとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
2 前項に規定する許可の取消し等の場合において、使用者に損害が生じても市は、その責めを負わない。
(特別の設備の制限)
第8条 使用者は、運動公園を使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰すことのできない事由により使用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第12条 使用者は、施設の使用に際し、故意又は過失によって施設、設備及び器具等を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会が定める額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第13条 教育委員会は、次に掲げる運動公園の管理及び運営に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 運動公園の利用及び利用の制限に関する業務
(2) 運動公園の維持及び修繕に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、運動公園の管理運営に関して、教育委員会が必要と認める業務
3 指定管理者が運動公園の管理を行う期間は、指定の日から起算して5年を超えない期間とする。ただし、指定期間の満了後の再指定を妨げない。
(指定管理者の指定の手続等)
第14条 指定管理者の指定に関する手続は、さぬき市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さぬき市条例第20号)に定めるところによる。
2 教育委員会は、指定管理者を指定したときは、その旨を公示するものとする。指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
(利用料金)
第15条 市長は、指定管理者に運動公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。この場合において、指定管理者が定める利用料金の額は、別表に定める使用料の額を超えてはならない。
3 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を公示するものとする。
4 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けて、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津田町総合公園の設置及び管理に関する条例(平成2年津田町条例第5号)、志度町総合運動公園の設置及び管理に関する条例(昭和58年志度町条例第13号)、寒川町運動広場設置及び管理に関する条例(昭和57年寒川町条例第9号)又は長尾町都市公園条例(昭和58年長尾町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成15年条例第13号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第33号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成18年条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者に運動公園の管理及び運営に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前にさぬき市運動公園条例の規定により教育委員会がした承認その他の行為又は教育委員会に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、同条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成23年条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第20号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置等)
3 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用又は使用(以下単に「利用」という。)に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。
4 施行日以後の施設の利用に係る使用料等については、施行日前においても、この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料等に関する規定の例により、徴収等をすることができる。
5 第5条、第10条、第12条、第13条、第15条及び第21条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定による指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の指定及びこれに係る手続は、施行日前においても行うことができる。
別表(第9条関係)
1 津田総合公園
施設名 | 単位 | 使用料 |
野球場 | 1時間 | 円 市内 1,000 |
市外 2,000 | ||
野球場照明施設 | 30分間 | 市内 1,250 |
市外 2,500 | ||
ゲートボール場 | 1時間 (1コート) | 市内 250 |
市外 500 | ||
テニス場 | 1時間 (1コート) | 500 |
テニス場照明施設 | 30分間 (1コート) | 500 |
2 長尾総合公園
施設名 | 単位 | 使用料 | ||
野球場 | 1時間 | 円 市内 1,000 | ||
市外 2,000 | ||||
野球場照明施設 | 30分間 | 市内 2,000 | ||
市外 4,000 | ||||
野球場本部室冷暖房施設 | 1時間 | 市内 500 | ||
市外 1,000 | ||||
多目的広場 | 1時間 | 市内 1,000 | ||
市外 2,000 | ||||
多目的広場照明施設 | 30分間 | 市内 350 | ||
市外 700 | ||||
テニス場 | 1時間 (1コート) | 平日 500 | ||
土曜日 日曜日 1,000 祝日 | ||||
テニス場照明施設 | 30分間 (1コート) | 500 | ||
野外ステージ | 1時間 | 市内 1,000 | ||
市外 2,000 | ||||
野外ステージ照明施設 | 30分間 | 市内 150 | ||
市外 300 | ||||
野外炊飯施設 | 1回 (1基) | 市内 300 | ||
市外 600 | ||||
パターゴルフ | 1ラウンド | 300 | ||
研修センター | 1時間 | 市内 1,000 | ||
市外 2,000 | ||||
コテージ | 宿泊5名まで | 土曜日及び祝日の前日 12,000 | ||
日曜日及び祝日 11,000 | ||||
平日 10,000 | ||||
休憩5名まで | 土曜日、日曜日及び祝日 4,000 | |||
平日 3,500 | ||||
1 宿泊使用時間は、午後3時30分から翌日の午前10時までをいう。 2 休憩使用時間は、午前10時から午後3時までをいう。 3 小学生以上の者を定員料金の対象とする。 4 宿泊の場合において定員を超えるときは、定員を超える1人につき1,000円を料金に加算する。 5 休憩の場合において定員を超えるときは、定員を超える1人につき500円を料金に加算する。 6 宿泊、休憩利用において延長滞在することができるものとし、1時間につき1,000円を追加料金とする。 7 4月28日から5月5日まで、7月20日から8月31日まで及び12月28日から1月3日までの期間については、宿泊使用の場合は土曜日及び祝日の前日の料金とし、休憩使用の場合は土曜日、日曜日及び祝日の料金とする。 8 使用開始後において、使用許可を受けた者以外の使用があった場合は、当該使用料金の2倍の額を徴収するものとする。 | ||||
施設名 | 単位 | 料金 | ||
バーベキューセット・コンロ | 1組 | 円 300 | ||
調理セット | 1組 | 200 | ||
食器セット | 1組 | 200 | ||
1 料金は、1日又は1泊当たりの料金とする。 2 連続して使用する場合の料金は、1日増えるごとに、1日分の料金を加算した額とする。 |
3 志度総合運動公園
施設名 | 単位 | 使用料 |
野球場 | 1時間 | 円 市内 1,000 |
市外 2,000 | ||
野球場照明施設 | 30分間 | 市内 1,250 |
市外 2,500 | ||
運動広場 | 1時間 | 市内 200 |
市外 400 | ||
運動広場照明施設 | 30分間 | 市内 750 |
市外 1,500 | ||
テニス場 | 1時間 (1コート) | 500 |
テニス場照明施設 | 30分間 (1コート) | 500 |
4 石田運動広場、神前運動広場、伊勢運動広場、下所運動広場
区分 | 使用料(1時間につき) |
円 | |
運動広場 | 500 |
備考 1 使用者の住所(使用者が法人であるときは、その所在地)が市外の場合は、使用料は、この表に掲げる額に2を乗じて得た額とする。 2 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数時間は、1時間とみなす。 |
5 野間田運動広場
区分 | 使用料(1時間につき) |
円 | |
野球場 | 500 |
サッカー場 | 500 |
多目的広場 | 500 |
備考 1 使用者の住所(使用者が法人であるときは、その所在地)が市外の場合は、使用料は、この表に掲げる額に2を乗じて得た額とする。 2 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数時間は、1時間とみなす。 |