○さぬき市B&G海洋センター条例

平成14年4月1日

条例第94号

(設置)

第1条 主として青少年を対象に海洋性スポーツの振興及び市民皆体育、コミュニティづくり、福祉の増進等を図ることを目的として、さぬき市B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 海洋センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

さぬき市B&G海洋センター体育館

さぬき市寒川町石田東甲333番地

さぬき市B&G海洋センター水泳プール

さぬき市B&G海洋センター艇庫

さぬき市津田町鶴羽778番地2

(管理)

第3条 海洋センターは、さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 海洋センターに所長その他必要な職員を置く。

(使用の期間等)

第5条 海洋センターの使用期間及び使用時間は、教育委員会が規則で定める。

(使用の許可)

第6条 海洋センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により使用を許可するときは、必要に応じて条件を付することができる。

(使用の制限)

第7条 教育委員会は、海洋センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用を許可しないものとする。

(1) 政治、宗教、結社又は労働運動等のための集会、演説会又はこれらの広報活動を行おうとするとき。

(2) 営利を目的とした催物、商業宣伝、広告その他の商業活動(海洋センターを使用する者等の福利厚生上必要なもので、教育委員会が特に認めたものを除く。)を行おうとするとき。

(3) 公益を害し、風俗を乱すおそれがあるとき。

(4) 未就学児で保護者又は成人の引率者が同伴しないとき。

(5) 海洋センターの管理運営上支障があるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当でないと認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、第6条第1項により許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき又は海洋センターの管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用目的以外に使用しようとするとき。

(2) 使用許可の条件に違反して使用しようとするとき。

(3) この条例の規定又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の規定による措置により使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、故意又は過失により施設、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を実費賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(運営協議会)

第13条 海洋センターにさぬき市B&G海洋センター運営協議会を設置することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の寒川町B&G海洋センター設置及び管理に関する条例(昭和61年寒川町条例第1号)、B&G財団津田海洋センターの設置に関する条例(昭和56年津田町条例第15号)又は津田町使用料条例(昭和35年津田町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成14年条例第201号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第18号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置等)

3 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用又は使用(以下単に「利用」という。)に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

4 施行日以後の施設の利用に係る使用料等については、施行日前においても、この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料等に関する規定の例により、徴収等をすることができる。

別表(第9条関係)

1 体育館

区分

使用料(1時間につき)


体育館(全面)

1,000

体育館(半面)

500

備考

1 使用者の住所(使用者が法人であるときは、その所在地)が市外の場合は、使用料は、この表に掲げる額に2を乗じて得た額とする。

2 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数時間は、1時間とみなす。

2 水泳プール

区分

使用料

市内

市外

1回

回数券

(12回)

1回

回数券

(12回)

小・中学生及び未就学児(3歳未満の者を除く。)

100

1,000

200

2,000

高校生、一般

200

2,000

400

4,000

3 舟艇

区分

単位

使用料

備考

B&G会員

一般

市内

市外

市内

市外

 

 

 

O・Pヨット

1回(2時間以内)

50

100

100

150

12フィートヨット

1回(2時間以内)

200

300

300

400

B&Gカッター

1回(2時間以内)

200

300

400

500

セーリングカッター

1回(2時間以内)

250

400

400

500

カヌー

1回(2時間以内)

50

100

100

150

さぬき市B&G海洋センター条例

平成14年4月1日 条例第94号

(令和3年4月1日施行)