○さぬき市飛翔の館条例

平成14年4月1日

条例第95号

(設置)

第1条 主として武道を志す者の心身の鍛練及び市民の健康増進、体位の向上並びにコミュニティづくりと福祉の増進を図るため、さぬき市飛翔の館(以下「飛翔の館」という。)をさぬき市寒川町石田東甲333番地に設置する。

(管理)

第2条 飛翔の館は、さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第3条 飛翔の館に館長その他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第4条 飛翔の館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。この場合において、教育委員会は、必要に応じて当該許可に条件を付することができる。

(使用者の範囲)

第5条 使用許可対象者は、原則として武道を志す市内在住者とする。ただし、その使用に支障がない場合には、その他の者にも使用させることができる。

(使用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、第4条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき又は飛翔の館の管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に係る条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請によって使用の許可を受けたとき。

(2) 許可の条件に反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定による処分によって使用者に損害が生じても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(損害賠償)

第10条 使用者が故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の寒川町飛翔の館の設置及び管理に関する条例(平成2年寒川町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置等)

3 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用又は使用(以下単に「利用」という。)に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

4 施行日以後の施設の利用に係る使用料等については、施行日前においても、この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料等に関する規定の例により、徴収等をすることができる。

別表(第7条関係)

区分

使用料(1時間につき)


柔道場

500

剣道場

500

備考

1 使用者の住所(使用者が法人であるときは、その所在地)が市外の場合は、使用料は、この表に掲げる額に2を乗じて得た額とする。

2 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数時間は、1時間とみなす。

さぬき市飛翔の館条例

平成14年4月1日 条例第95号

(令和3年4月1日施行)