○さぬき市屋内ゲートボール場条例
平成14年4月1日
条例第96号
(設置)
第1条 生涯スポーツの振興及び高齢者の生きがいづくり並びにコミュニティ育成のため、多目的施設として広く一般に開放することにより健康と福祉の増進を図ることを目的として、さぬき市屋内ゲートボール場(以下「ゲートボール場」という。)をさぬき市寒川町石田東甲2787番地1に設置する。
(管理)
第2条 ゲートボール場は、さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第3条 ゲートボール場に所長その他必要な職員を置き、教育委員会が任命する。
(使用の許可)
第4条 ゲートボール場を使用しようとする者は、あらかじめ規則で定める使用許可申請書を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。この場合において、教育委員会は、必要に応じて当該許可に条件を付することができる。
(使用の制限又は許可の取消し等)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、ゲートボール場の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) ゲートボール場の施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 感染性の疾患その他の疾病等ゲートボール場の管理運営上支障があると認められるとき。
(4) 営利を目的とした事業又は特定の政党及び特定の宗教団体の行う事業と認められたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上適当でないと認めたとき。
(1) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
3 前項の規定による処分によって使用者に損害が生じても市は、その賠償の責めを負わない。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(損害賠償)
第9条 使用者が故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のすぱーく寒川屋内ゲートボール場設置及び管理に関する条例(平成6年寒川町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置等)
3 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用又は使用(以下単に「利用」という。)に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。
4 施行日以後の施設の利用に係る使用料等については、施行日前においても、この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料等に関する規定の例により、徴収等をすることができる。
別表(第6条関係)
区分 | 使用料(1時間につき) |
円 | |
ゲートボール場 | 500 |
備考 1 使用者の住所(使用者が法人であるときは、その所在地)が市外の場合は、使用料は、この表に掲げる額に2を乗じて得た額とする。 2 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数時間は、1時間とみなす。 |