○さぬき市生涯スポーツ広場条例

平成14年4月1日

条例第98号

(設置)

第1条 生涯スポーツの振興のため、多目的広場として一般に開放することにより健康と福祉の増進を図ることを目的としてさぬき市生涯スポーツ広場(以下「スポーツ広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スポーツ広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 さぬき市生涯スポーツ広場

(2) 位置 さぬき市末1159番地1

(管理)

第3条 スポーツ広場は、さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用の許可)

第4条 スポーツ広場を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の制限又は許可の取消し)

第5条 教育長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、スポーツ広場の使用を制限し、又は使用を取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) スポーツ広場の施設又は設備(以下「施設等」という。)を損傷するおそれのあるとき。

(3) スポーツ広場の管理運営上支障があると認められるとき。

(4) 営利を目的とした事業又は特定の政党及び特定の宗教団体の行う事業と認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認めたとき。

2 前項の規定による処分によってスポーツ広場の使用者(以下「使用者」という。)に損害が生じても市は、その賠償の責めを負わない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第6条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 教育委員会は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第10条 使用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の志度町生涯スポーツ広場設置条例(平成13年志度町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

施設名

使用料

スポーツ広場

1時間につき200円

さぬき市生涯スポーツ広場条例

平成14年4月1日 条例第98号

(平成18年4月1日施行)