○さぬき市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則
平成14年4月1日
教育委員会規則第39号
(目的)
第1条 この規則は、さぬき市における社会体育の普及並びに幼児及び児童の安全な遊び場の確保のために学校の施設の開放を図り、もって学校教育に支障のない範囲で市民のスポーツ活動に供すること(以下「学校施設の開放」という。)を目的とする。
(教育委員会及び校長の責任)
第2条 学校施設の開放に関する事務は、さぬき市教育委員会(以下第4条を除き「教育委員会」という。)が管理するものとする。
2 この規則の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。
(学校開放の日時)
第3条 学校施設の開放の日時は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合は、教育委員会は、開放日時を別に定めることができる。
(使用許可の手続)
第4条 学校施設の開放により開放学校を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用希望日の3日前までにさぬき市教育委員会公の施設の使用許可等に関する手続を定める規則(令和2年さぬき市教育委員会規則第9号。以下この条において「規則」という。)第2条で定める施設使用許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、開放学校の使用を許可したときは、規則第3条で定める施設使用許可書を交付するものとする。
(使用の禁止)
第5条 学校施設の開放が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を認めないものとする。
(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための使用その他政治的活動のための使用
(2) 特定の宗教を指示し、又はこれに反対するための使用その他宗教的活動のための使用
(使用の中止)
第6条 教育委員会は、この規則若しくはこの規則に基づく実施細則又はこれらに基づいて関係職員がなす指示に従わない使用者に対して、使用の中止を命ずることができる。
(使用者の弁償責任)
第7条 使用者は、開放学校の施設、設備等を故意又は重大な過失によって損傷し、又は亡失したときは、弁償の責任を負うものとする。
(その他)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の津田町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和51年津田町教育委員会規則第1号)、志度町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和51年志度町教育委員会規則第2号)又は長尾町立小学校及び中学校等、学校施設の開放に関する規則(昭和49年長尾町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前のさぬき市武道館条例施行規則、さぬき市飛翔の館条例施行規則、さぬき市屋内ゲートボール場規則、さぬき市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則及びさぬき市B&G海洋センター条例施行規則(以下「武道館条例施行規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後のさぬき市武道館条例施行規則等の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
施設 | 開放する日 | 開放する時間 |
校庭 | 休業日 | 午前8時~午後10時 |
平日 | 午後5時~午後10時 | |
体育館 | 休業日 | 午前8時~午後10時 |
平日 | 午後5時~午後10時 |