○さぬき市文化財保護条例施行規則

平成14年4月1日

教育委員会規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市文化財保護条例(平成14年さぬき市条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定申請書等の様式)

第2条 条例第4条第2項(条例第25条第2項及び第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づくさぬき市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)、さぬき市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)又はさぬき市指定史跡名勝天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」という。)の指定申請は、指定文化財指定申請書(様式第1号)によるものとし、同意は、指定同意書(様式第2号)によるものとする。

(指定書及び認定書)

第3条 条例第4条第6項(条例第25条第2項及び第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定により市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財又は市指定史跡名勝天然記念物に指定したものには、指定書(様式第3号)を交付するものとする。

2 条例第19条第2項の規定によりさぬき市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)の保持者又は保持団体に認定したものには、認定書(様式第4号)を交付するものとする。

(保存関係者の選任)

第4条 さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例第25条第1項の規定によりさぬき市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)に指定した場合には、当該市指定無形文化財の保存に当たることを適当と認めるもの(団体にあっては、代表者の定めのあるものに限る。以下「保存関係者」という。)を選任することができる。

2 前項の規定により保存関係者を選任した場合には、教育委員会は、当該保存関係者に認定書を交付するものとする。

(指定書の再交付)

第5条 指定書又は認定書の交付を受けたものが、当該指定書又は認定書を滅失し、又は損傷したときは、教育委員会に指定文化財認定書再交付申請書(様式第5号)により再交付の申請をすることができる。

(届出書の様式)

第6条 次の各号に掲げる市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財又は市指定史跡名勝天然記念物に係る届出書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第6条第3項(条例第28条及び第38条において準用する場合を含む。)の規定による管理責任者の選任又は解任届 指定文化財管理者選任(解任)届出書(様式第6号)

(2) 条例第7条(条例第28条及び第38条において準用する場合を含む。)の規定による所有者の変更届 指定文化財所有者変更届出書(様式第7号)

(3) 条例第7条(条例第28条及び第38条において準用する場合を含む。)の規定による所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所の変更届 指定文化財所有者氏名等変更届出書(様式第8号)

(4) 条例第8条(条例第28条及び第38条において準用する場合を含む。)の規定による市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財又は市指定史跡名勝天然記念物の滅失、損傷、亡失又は盗難届 指定文化財滅失等届出書(様式第9号)

(5) 条例第9条(条例第28条において準用する場合を含む。)の規定による市指定有形文化財又は市指定有形民俗文化財の所在の場所変更届 指定文化財所在場所変更届出書(様式第10号)

(6) 条例第15条(条例第28条及び第38条において準用する場合を含む。)の規定による市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財又は市指定史跡名勝天然記念物の修理届 指定文化財修理届出書(様式第11号)

(7) 条例第27条の規定による市指定有形民俗文化財の現状変更又はその保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の届 指定文化財現状変更等届出書(様式第12号)

(8) 条例第36条の規定による市指定史跡名勝天然記念物の土地の所在、地番、地目又は地積の異動届 指定史跡名勝天然記念物指定地域内土地所在等異動届出書(様式第13号)

2 次の各号に掲げる市指定無形文化財又は市指定無形民俗文化財に係る届出書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市指定無形文化財の保持者若しくは市指定無形民俗文化財の保持関係者の氏名(芸名、雅号等を含む。)若しくは住所又は市指定無形文化財の保持団体若しくは市指定無形民俗文化財の保持関係者の名称、事務所の所在地若しくは代表者の変更届 指定文化財保持者(保持団体、保存関係者)氏名等変更届出書(様式第14号)

(2) 市指定無形文化財又は市指定無形民俗文化財の保持上影響を及ぼす事情が市指定無形文化財の保持者又は市指定無形民俗文化財の保持関係者に生じたことの届 指定文化財保持影響事情発生届出書(様式第15号)

(3) 市指定無形文化財の保持団体又は市指定無形民俗文化財の保存関係者の構成員の異動届 指定文化財構成員異動届出書(様式第16号)

(4) 市指定無形文化財の保持者又は市指定無形民俗文化財の保存関係者の死亡届 指定文化財保持者(保存関係者)死亡届出書(様式第17号)

(5) 市指定無形文化財の保持団体又は市指定無形民俗文化財の保存関係者の解散届 指定文化財保持団体解散届出書(様式第18号)

3 前項第1号第4号又は第5号に規定する届出書には、認定書を添付しなければならない。

(所在変更の届出)

第7条 条例第9条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第10条(条例第28条及び第38条において準用する場合を含む。)の規定により補助金の交付を受けて管理又は修理を行う場合

(2) 条例第12条(条例第28条及び第38条において準用する場合を含む。)の規定による勧告に基づき管理又は修理を行う場合

(3) 条例第14条(条例第38条において準用する場合を含む。)の規定により現状変更等の許可を得た場合

(4) 条例第15条(条例第28条において準用する場合を含む。)の規定により修理の届出をした場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、所在の場所の変更が30日を超えない場合

(納付金)

第8条 条例第13条(条例第28条及び第38条において準用する場合を含む。)に規定する納付金の額は、条例第10条第1項(条例第28条及び第38条において準用する場合を含む。)の規定により交付を受けた補助金の額から次項の規定により算出した控除額及び当該補助に係る修理が行われた後、所有者が修理のため自己の費した金額の合計額を控除して得た額とする。

2 前項に規定する「控除額」は、補助に係る修理を行った市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財又は市指定史跡名勝天然記念物につき、当該補助金の額を教育委員会で定めるそれぞれの文化財に係る耐用年数で除して得た金額に修理を行ったとき以後譲渡し、滅失し、又は価値を減少した時までの年数(1年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。

(現状変更の許可申請等)

第9条 条例第14条第1項(条例第38条において準用する場合を含む。)の規定による市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可申請は、指定文化財現状変更等許可申請書(様式第19号)によるものとする。

2 前項の規定する申請書には、次に掲げる関係書類を添付しなければならない。

(1) 設計図及び設計仕様書

(2) 現状変更等の箇所の写真又は見取図

(3) 当該文化財が不動産である場合にあっては、その登記事項証明書

(4) 当該文化財の所有者、管理責任者、権限に基づく占有者その他当該文化財につき正当な権利を有する者の承諾書

3 条例第14条第1項(条例第38条において準用する場合を含む。)の規定により許可を受けた者は、当該現状変更等に着手したとき及び終了したときは、それぞれその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(維持の措置の範囲)

第10条 条例第14条第2項及び第37条第2項の規則で定める維持の措置は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物が損傷し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更後の原状)に復するとき。

(2) 市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物が損傷し、又は衰亡している場合において、当該損傷又は衰亡の拡大を防止するための応急措置を執るとき。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の津田町文化財保護条例施行規則(平成元年津田町教育委員会規則第3号)、大川町文化財保護条例施行規則(昭和47年大川町教育委員会規則第2号)、志度町文化財保護条例施行規則(昭和59年志度町教育委員会規則第1号)又は長尾町文化財保護規則(昭和50年長尾町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた申請その他の手続は、それぞれこの規則の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成17年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市文化財保護条例施行規則

平成14年4月1日 教育委員会規則第40号

(令和4年4月1日施行)