○さぬき市文化財保護審議会規則
平成14年4月1日
教育委員会規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市文化財保護条例(平成14年さぬき市条例第100号)第39条の規定により、さぬき市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 審議会は、さぬき市の区域内に所在する文化財の保存及び活用について次に掲げる職務を行う。
(1) さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応え、又は教育委員会に意見を具申すること。
(2) 前号の職務を行うために必要な調査研究を行うこと。
(組織)
第3条 審議会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
3 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委嘱)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 文化財に関し学識経験を有する者
(2) 文化財保護に関係ある者
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、会議を主宰する。
2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。