○重要文化財旧恵利家住宅条例

平成14年4月1日

条例第101号

(設置)

第1条 重要文化財旧恵利家住宅の保存を図るとともに、歴史的建造物に関する資料、歴史資料及び民俗資料を展示公開することにより、広く文化の向上に資するとともに、市民へ生涯学習の場を提供するため、文化財保護法(昭和25年法律第214号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、重要文化財旧恵利家住宅(以下「旧恵利家住宅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 旧恵利家住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 重要文化財旧恵利家住宅

(2) 位置 さぬき市大川町富田中3277番地1

(事業)

第3条 さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 旧恵利家住宅の公開及び維持管理に関すること。

(2) 旧恵利家住宅その他の歴史的建造物に関する資料、歴史資料及び民俗資料(以下「民俗資料等」という。)の収集、保管、調査、研究、展示及び情報提供に関すること。

(3) 民俗資料等に関する体験学習会、講演会又は研究会等の開催に関すること。

(4) 他の博物館、公民館等と協力、連絡、情報の交換及び資料等の相互賃貸を行うこと。

(5) 会議、研修等を行うために必要な施設(以下「施設」という。)を提供すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。

(休館日及び開館時間)

第4条 旧恵利家住宅の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 休館日

 水曜日。水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときはその翌日(当該日が休日に当たるときは開館する。この場合において、当該日以後の休日に当たらない最初の日を休館日とする。)

 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(2) 開館時間 午前9時から午後4時30分まで(施設の使用にあっては、午後4時30分から午後9時までとする。)

(観覧等)

第5条 旧恵利家住宅の展示資料等を観覧する者(以下「観覧者」という。)は、管理棟にて受付を行い、入館する。

2 観覧料は、無料とする。

(入館の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 旧恵利家住宅の建物、備品、展示資料等(以下「建物等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれのある者

(2) 公益又は公安を害し、風俗を乱すおそれのある者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑になるおそれのある物を携行する者

(4) 第12条の規定に違反した者

(5) 前各号に掲げるもののほか、旧恵利家住宅の管理上支障があると認められる者

(使用の申請及び許可)

第7条 旧恵利家住宅の施設又は設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更又は取消しをしようとする場合も、同様とする。

(使用の制限)

第8条 教育委員会は、第6条各号の規定のいずれかに該当すると認められるときは、施設等の使用を許可しないことができる。

2 教育委員会は、前条の許可をするときは、旧恵利家住宅の管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の停止等)

第9条 教育委員会は、第7条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に生じた損害に対しては、教育委員会は、その責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 使用目的以外に使用したとき。

(4) 使用又は使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(5) 第6条各号の規定のいずれかに該当すると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に不適当と認めたとき。

(使用料)

第10条 使用料は、無料とする。

(行為の禁止)

第11条 観覧者及び使用者(以下「観覧者等」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、教育委員会が認めたときは、この限りでない。

(1) 施設等の原状を変更すること。

(2) 飲酒し、又は指定された場所以外で喫煙等火気を使用すること。

(3) 物品を販売すること。

(4) 広告又はこれに類するはり紙等を掲示すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に不適当と認めること。

(原状回復)

第12条 使用者は、施設等の使用を終了したとき、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 使用者が前項に規定する賠償を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償等)

第13条 観覧者等は、建物等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 観覧者等が前項に規定する賠償を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、その費用を観覧者等から徴収する。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の重要文化財旧恵利家住宅設置及び管理に関する条例(平成9年大川町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成14年条例第201号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

重要文化財旧恵利家住宅条例

平成14年4月1日 条例第101号

(令和5年4月1日施行)