○さぬき市福祉事務所設置条例
平成14年4月1日
条例第102号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 さぬき市福祉事務所
(2) 位置 さぬき市寒川町石田東甲935番地1
(所務)
第3条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 社会福祉法の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) その他社会福祉に関する事務で市長が必要と認めること。
(組織)
第4条 福祉事務所は、さぬき市行政組織条例(平成14年さぬき市条例第7号)第1条第1項に規定する健康福祉部に置く。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第12号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第28号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条、第3条の規定、第4条中さぬき市福祉事務所設置条例第2条第2号の改正規定及び第5条中さぬき市コミュニティ放送条例第2条第2項の表の改正規定は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和3年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。