○さぬき市社会福祉法人の助成に関する条例

平成14年6月18日

条例第203号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する助成について必要な事項を定めるものとする。

(助成の範囲)

第2条 市長は、法人に対し必要と認める場合は、当該法人が行う事業に要する費用について、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 市長は、法人に対し必要と認める場合は、当該法人が独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)第12条第1項の規定により融資を受けた資金(旧社会福祉・医療事業団法(昭和59年法律第75号)第21条の規定により融資を受けた資金で独立行政法人福祉医療機構法附則第2条第1項の規定により独立行政法人福祉医療機構にその権利及び義務が承継されたものを含む。)について、予算の範囲内で利子補給金を交付することができる。

(助成の条件)

第3条 市長は、前条の規定により法人に対し助成をする場合には、必要な条件を付することができる。

(助成の申請及び決定)

第4条 法人が助成を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 別に国又は県若しくはその他公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付又は利子補給金の交付を決定するものとする。

(報告書の提出)

第5条 補助金の交付又は利子補給金の交付を受けた法人は、当該事業の完了後、遅滞なく次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(助成金の返還)

第6条 市長は、補助金の交付又は利子補給金の交付を受けた法人が、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、既に交付した補助金又は利子補給金について、その全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正行為があったとき。

(2) 第3条の規定による条件に違反したとき。

(3) 事業を廃止したとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人助成条例(昭和58年津田町条例第14号)、社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年志度町条例第7号)、寒川町社会福祉法人の助成に関する条例(平成5年寒川町条例第1号)又は長尾町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和46年長尾町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市社会福祉法人の助成に関する条例の規定は、平成15年10月1日から適用する。

さぬき市社会福祉法人の助成に関する条例

平成14年6月18日 条例第203号

(平成16年12月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成14年6月18日 条例第203号
平成16年12月24日 条例第24号