○さぬき市コミュニティセンター条例

平成14年4月1日

条例第104号

(設置)

第1条 地域住民の連帯意識を高め、子どもからお年寄りまでの住民が、相互の親睦、融和を図り、明るく住みよいまちづくりのためのコミュニティ活動を行うため、さぬき市コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大川コミュニティセンター

さぬき市大川町富田中3306番地1

志度コミュニティセンター

さぬき市鴨庄4610番地17

(使用の許可)

第3条 センターの施設及び設備等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。また、許可された事項を変更する場合も同様とする。

2 市長は、使用の許可をする場合において条件を付することができる。

(許可の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 使用申請書に偽りがあったとき、又は使用目的以外に使用したとき。

(2) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 建物又は附属施設を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) 長期間にわたる継続利用により他の使用を妨げるおそれがあると認められるとき。

(5) 管理上支障があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、コミュニティ活動に支障があると認められるとき。

(使用目的の変更等の禁止)

第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の目的を許可なく変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第6条 市長は、使用者のうち前2条の規定に該当する理由が生じたとき又はセンターの管理上特に必要があると認めたときは、使用の許可に係る条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者が損害を受けても市は、その責めを負わない。

(使用料の納付等)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を許可の際、納付しなければならない。

2 公益事業のため使用するとき又は市長が特別の事由があると認めたときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他使用者側の責めによらない理由で使用できなくなったとき。

(2) 使用日前7日までに、使用の取消し又は変更を申し出て、市長が相当の理由があると認めたとき。

(特別設備等の承認)

第9条 使用者は、特別の設備をし、又は備付け以外の設備等をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(原状回復義務等)

第10条 使用者は、その使用を終了したとき又は使用許可の取消し及び停止を受けた場合、設備その他を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用は使用者が負担するものとする。

(使用者の責任)

第11条 使用者は、その使用中、善良な使用を怠ってはならない。

2 使用者は、その使用中、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害額について賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(立入検査)

第12条 市長は、随時立入検査をすることができる。

(指定管理者による管理)

第13条 市長は、次に掲げるセンターの管理及び運営に関する業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) センターの利用及び利用の制限に関する業務

(2) センターの施設等の維持及び修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める業務

2 前項の規定によりセンターの管理及び運営を指定管理者に行わせる場合は、第3条第4条第6条第9条及び第10条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と、第6条中「市は」とあるのは、「市及び指定管理者は」と読み替えるものとする。

3 指定管理者がセンターの管理及び運営を行う期間は、指定の日から起算して5年を超えない期間とする。ただし、指定期間の満了後の再指定を妨げない。

(指定管理者の指定の手続等)

第14条 指定管理者の指定に関する手続は、さぬき市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さぬき市条例第20号)に定めるところによる。

2 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を公示するものとする。指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部停止を命じたときも、同様とする。

(利用料金)

第15条 市長は、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める使用料の額を上限として、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

3 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を公示するものとする。

4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(適用除外)

第16条 前条の規定に基づき指定管理者に利用料金を収受させる場合においては、第7条及び第8条の規定は、適用しない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大川町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成4年大川町条例第18号)、志度町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和61年志度町条例第13号)又は造田地区コミュニティセンターに関する条例(昭和60年長尾町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者にセンターの管理及び運営に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前にさぬき市コミュニティセンター条例の規定により市長がした承認その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以降の使用に係るものに限る。)は、同条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成18年条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置等)

3 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用又は使用(以下単に「利用」という。)に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

4 施行日以後の施設の利用に係る使用料等については、施行日前においても、この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料等に関する規定の例により、徴収等をすることができる。

5 第5条、第10条、第12条、第13条、第15条及び第21条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定による指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の指定及びこれに係る手続は、施行日前においても行うことができる。

別表(第7条、第15条関係)

(単位:円)

施設名

区分

使用料(1時間につき)

大川コミュニティセンター

集会室

200

志度コミュニティセンター

会議室

200

展示ホール

100

備考

1 使用者の住所(使用者が法人であるときは、その所在地)が市外の場合は、使用料は、この表に掲げる額に2を乗じて得た額とする。

2 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数時間は、1時間とみなす。

さぬき市コミュニティセンター条例

平成14年4月1日 条例第104号

(令和3年4月1日施行)