○さぬき市地域福祉センター条例

平成14年4月1日

条例第105号

(設置)

第1条 高齢者、障害者及び地域住民の福祉ニーズに応じた各種事業の提供等を総合的に行い、もって福祉の増進及び福祉意識の高揚を図るため、さぬき市地域福祉センター(以下「地域福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 さぬき市地域福祉センター

(2) 位置 さぬき市昭和1050番地1

(事業)

第3条 第1条の目的を達成するため、地域福祉センターにおいて行う事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第7項に規定する通所介護(以下「通所介護」という。)

(2) 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(以下「第1号通所事業」という。)

(3) 在宅の虚弱高齢者、身体障害者等の相談研修等

(4) 各種福祉団体、ボランティア等の育成

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(管理)

第4条 市長は、次に掲げる地域福祉センターの管理に関する業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(1) 前条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 地域福祉センターの施設及び附属設備の維持及び修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、地域福祉センターの運営に関して市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続等)

第5条 指定管理者の指定に関する手続は、さぬき市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さぬき市条例第20号)に定めるところによる。

2 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を公示するものとする。当該指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。

(指定管理者の指定の期間)

第6条 指定管理者が地域福祉センターの管理を行う期間は、指定の日から起算して5年を超えない期間とする。ただし、指定期間の満了後の再指定を妨げない。

(利用対象者)

第7条 地域福祉センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 法第8条第2項に規定する居宅要介護者

(2) 法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等

(3) おおむね65歳以上の者であって身体が虚弱又は寝たきり等のために日常生活を営むのに支障があるもの又はその介護を行う者

(4) 在宅の身体障害者又はその介護を行う者

(5) 社会福祉活動を目的としたボランティア活動を行う者

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(利用の許可)

第8条 地域福祉センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、指定管理者が行う通所介護又は第1号通所事業(以下「通所介護等」という。)の利用者がその利用のために利用する場合は、この限りでない。

2 指定管理者は、地域福祉センターの管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用料金)

第9条 通所介護等の利用者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に規定する額(市が通所介護に係る居宅介護サービス費(法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費をいう。以下同じ。)を同条第6項の規定により支払う場合又は市が第1号通所事業に係る第1号事業支給費(法第115条の45の3第2項に規定する第1号事業支給費をいう。以下同じ。)を同条第3項の規定により支払う場合は、当該市が支払う居宅介護サービス費又は第1号事業支給費の額を控除した額)の料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

(1) 通所介護 法第41条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(2) 第1号通所事業 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の2第1項第1号イに規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額

2 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けて、利用料金を減額し、又は免除することができる。

4 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用の拒否)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、通所介護等の利用を拒否することができる。

(1) 定員に達したとき。

(2) 利用を不適当と認めたとき。

(損害賠償)

第11条 地域福祉センターの利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長尾町地域福祉センター設置及び運営に関する条例(平成4年長尾町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成15年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市地域福祉センター条例の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成17年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成17年10月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに改正前のさぬき市地域福祉センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後のさぬき市地域福祉センター条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。この場合において、新条例第8条及び第11条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、新条例第10条中「指定管理者」とあるのは「管理受託者」と読み替えるものとする。

(令和2年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

さぬき市地域福祉センター条例

平成14年4月1日 条例第105号

(令和2年9月28日施行)