○さぬき市ふれあい会館条例

平成14年4月1日

条例第106号

(設置)

第1条 さぬき市住民の健康と福祉の増進、乳幼児の健全育成を図るため、地域組織活動育成事業の拠点施設として、さぬき市ふれあい会館(以下「ふれあい会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあい会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 北原ふれあい会館

(2) 位置 さぬき市津田町津田2571番地101

(施設の業務等)

第3条 ふれあい会館は、地域組織活動育成事業の場として次の事項について施設の利用に供するものとする。

(1) 母子愛育会の活動事業

(2) 地域老人会の活動事業

(3) 地域住民の健康と福祉の相談に関すること。

(4) 乳幼児から老人までのふれあい事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(利用の許可)

第4条 ふれあい会館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、必要に応じて条件を付することができる。

(利用許可の取消し等)

第5条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき又はふれあい会館の管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の規定による措置により利用者が受けた損害については、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第6条 利用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 市長は、公益上必要があると認めるときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(損害の賠償)

第7条 利用者は、その責めに帰すべき理由により、ふれあい会館の施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、ふれあい会館の設置及び管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津田町ふれあい会館の設置及び管理に関する条例(平成7年津田町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置等)

3 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用又は使用(以下単に「利用」という。)に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

4 施行日以後の施設の利用に係る使用料等については、施行日前においても、この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料等に関する規定の例により、徴収等をすることができる。

別表(第6条関係)

区分

使用料(1時間につき)


老人教室

100

事務室

100

備考

1 利用者の住所(利用者が法人であるときは、その所在地)が市外の場合は、使用料は、この表に掲げる額に2を乗じて得た額とする。

2 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数時間は、1時間とみなす。

さぬき市ふれあい会館条例

平成14年4月1日 条例第106号

(令和3年4月1日施行)