○さぬき市いこいの家使用管理規程
平成14年4月1日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 いこいの家の使用管理については、香川県「いこいの家」設置及び運営要領(昭和56年4月1日56老人B第131号香川県民生部長通知)に準じ取り扱うほか、この規程の定めるところによる。
(使用の申請)
第2条 いこいの家を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、いこいの家使用申請書(様式第1号)を管理人に提出しなければならない。
2 管理人は、いこいの家の使用を許可するに当たって、使用の目的、範囲及び期間その他管理上必要な使用条件を付することができる。
3 いこいの家の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は使用条件を遵守し、使用中の事故に対して全てその責めを負うものとする。
(許可の取消し等)
第4条 管理人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を取り消し、若しくは使用を停止し、又は制限することができる。
(1) 第2条の規定に基づく使用許可の申請事項に偽りがあるとき。
(2) 前条第2項の規定に基づく使用条件に違反したとき。
(3) 前2号のほか、この規程に違反したとき。
(使用料)
第5条 いこいの家の使用料は、原則として無料とする。
(目的外使用等の禁止)
第6条 使用者は、いこいの家を使用目的外の目的に使用し、又はその使用する地位を譲渡し、若しくは転貸することはできない。
(特別の設備の制限)
第7条 使用者は、使用するため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ管理人の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、いこいの家の使用を完了し、又は中止したときは、直ちに使用した施設を管理人の指示に従い、原状へ回復させ返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第9条 使用者又は参加者(以下「使用者等」という。)がいこいの家の使用中に建物、設備又は備付け器具を損傷し、又は滅失した場合において、前条に基づく原状回復ができないときは、建物等損傷滅失届を管理人に提出し、損害賠償をしなければならない。
(使用の制限)
第10条 管理人は、使用者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、いこいの家の入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。
(2) いこいの家の施設、設備等を破損するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上又は管理上適当でないと認めるとき。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の志度町いこいの家使用管理規程(昭和55年志度町規程第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年訓令第9号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。