○さぬき市児童館条例

平成14年4月1日

条例第110号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童厚生施設として、同法第35条第3項の規定に基づき、さぬき市児童館(以下「児童館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長尾児童館

さぬき市長尾東914番地1

造田児童館

さぬき市造田野間田693番地8

(定義)

第3条 この条例において「児童」とは、満18歳に満たない者をいう。

2 この条例において「児童厚生員」とは、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第38条第2項に規定する児童の遊びを指導する者をいう。

(業務)

第4条 児童館は、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操を豊かにする業務を行う。

(職員)

第5条 児童館に館長、児童厚生員その他必要な職員を置く。

(休館日)

第6条 児童館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで(日曜日を除く。)

2 市長は、前項に規定する休館日のほか、児童館の管理又は運営上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第7条 児童館の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、事情によりこれを変更することができる。

(公開及び利用許可)

第8条 児童館は、児童に公開する。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 児童館の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、前項の許可をする場合において、児童館の管理及び運営上必要な条件を付することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 前条第2項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第10条 利用者は、児童館を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消等)

第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は児童館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反をしたとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 市は、前項の規定による措置によって利用者に損害が生じることがあっても、その責めを負わない。

(使用料)

第12条 市長は、児童館の設置目的外の利用について、当該児童館の管理運営上支障がないと認められる場合に限り、許可することができる。

2 前項の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第13条 市長は、必要があると認めたときは、前条第2項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 児童館の運営上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、児童館の施設等を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、児童館の施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第11条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の規定による義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第16条 利用者又は入場者(以下「利用者等」という。)が故意又は過失により児童館の施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者等は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(運営委員会)

第17条 児童館の適正な運営について市長の諮問に応ずるため、さぬき市児童館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関する事項は、市長が別に定める。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津田町児童館設置及び管理に関する条例(平成9年津田町条例第2号)、大川町児童館設置条例(平成13年大川町条例第15号)、志度町児童館設置条例(昭和60年志度町条例第14号)、寒川町児童館設置条例(平成9年寒川町条例第2号)又は長尾町児童館設置条例(昭和63年長尾町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成14年条例第201号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成18年条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年条例第15号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第23号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第44号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第42号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

施設名

単位

金額

備考

長尾児童館

造田児童館

各室1時間当たり

500

冷暖房を使用したときは、1時間当たり500円を加算する。

さぬき市児童館条例

平成14年4月1日 条例第110号

(令和5年4月1日施行)