○さぬき市放課後児童クラブ条例

平成14年4月1日

条例第111号

(目的)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づく放課後児童健全育成事業を行うため、さぬき市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)及びさぬき市放課後児童クラブ専用施設(以下「専用施設」という。)の設置、管理並びに利用について必要な事項を定めることにより、放課後家庭において養育に欠ける小学校に就学している児童やその他健全育成上指導を要する児童を対象として保育及び指導を行い、もって児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(名称等)

第2条 児童クラブの名称及び実施場所は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、実施場所を変更することができる。

名称

実施場所

津田放課後児童クラブ

さぬき市津田町津田144番地

さぬき南放課後児童クラブ

さぬき市大川町南川61番地

志度第1放課後児童クラブ

さぬき市志度727番地

志度第2放課後児童クラブ

さぬき市志度727番地

さぬき北放課後児童クラブ

さぬき市鴨庄2947番地

寒川放課後児童クラブ

さぬき市寒川町石田西812番地1

長尾第1放課後児童クラブ

さぬき市長尾東914番地1

長尾第2放課後児童クラブ

さぬき市長尾東914番地1

造田放課後児童クラブ

さぬき市造田是弘688番地1

2 専用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

さぬき南放課後児童クラブ専用施設

さぬき市大川町南川61番地

志度第1放課後児童クラブ専用施設

さぬき市志度727番地

志度第2放課後児童クラブ専用施設

さぬき市志度727番地

さぬき北放課後児童クラブ専用施設

さぬき市鴨庄2947番地

寒川放課後児童クラブ専用施設

さぬき市寒川町石田西812番地1

(定義)

第3条 この条例において「養育に欠ける」とは、次に掲げる事由により、児童が放課後又は学校休業日(さぬき市立学校の管理運営に関する規則(平成14年さぬき市教育委員会規則第10号)第3条に規定する休業日(ただし、児童クラブの休業日を除く。)をいう。以下同じ。)に保護者の養育育成を受けられないことをいう。

(1) 保護者が就労、就学又は技能訓練をしていること。

(2) 保護者が疾病又は心身の障害の状態であること。

(3) 保護者が看護又は付き添いをしていること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が相当と認める事由

(児童クラブの対象児童)

第4条 児童クラブに入会できる者は、さぬき市立小学校に就学している児童で養育に欠けるものその他健全育成上指導を要すると市長が特に認める児童とする。

(休業日等)

第5条 児童クラブの休業日及び専用施設の休館日(以下「休業日等」という。)は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業日等を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで(日曜日を除く。)

(保育時間等)

第6条 児童クラブの保育及び指導時間は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 月曜日から金曜日まで(学校休業日を除く。) 放課後から午後6時まで

(2) 土曜日 午前7時30分から午後5時30分まで

(3) 学校休業日(土曜日を除く。) 午前8時30分から午後6時まで

2 専用施設の利用時間は、午前9時30分から午後6時までとする。ただし、学校休業日においては午前8時30分から午後6時までとする。

3 市長は、第1項に規定する保育及び指導時間並びに前項に規定する利用時間を午前7時30分から午前8時30分まで(学校休業日(第1項に規定する保育及び指導時間にあっては、土曜日を除く。)に限る。)及び午後6時から午後6時30分まで(第1項に規定する保育及び指導時間にあっては、土曜日を除く。)の時間の範囲内において、延長することができる。

4 市長は、前3項の規定にかかわらず特に必要があると認めたときは、前3項の時間を変更することができる。

(児童クラブへの入会)

第7条 児童を児童クラブに入会させようとする保護者は、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をする場合において、必要な条件を付することができる。

(児童クラブ費等)

第8条 児童クラブに入会した児童の保護者(以下「保護者」という。)は、別表第1に定める費用(以下「児童クラブ費」という。)を納めなければならない。この場合において、当該児童が別表第1に定める単位期間(以下「単位期間」という。)の途中で児童クラブに入会し、又は退会したときの児童クラブ費は、当該入会又は退会の日の属する単位期間に係る児童1人当たりの金額とし、日割による計算はしない。

2 市長は、保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、児童クラブ費を減額し、又は免除することができる。

(1) 保護者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に基づき保護を受けているとき。

(2) 保護者の属する世帯から複数の児童が入会するとき。

(3) 市長が特に必要と認めたとき。

3 前項第1号の規定により児童クラブ費の減額又は免除の許可を得た者に対しては、当該児童が児童クラブに入会する期間(以下「入会期間」という。)の全ての期間において同号に該当する場合にあっては、その入会期間に係る児童クラブ費を、入会期間の途中で同号に該当することとなったことを理由として当該許可を得た場合又は同号に該当しなくなったことを理由に当該許可を取り消された場合にあっては、その該当することとなった日の属する単位期間から、又は該当しなくなった日の前日の属する単位期間までに係る児童クラブ費を減額し、又は免除するものとする。

4 第2項第2号の規定により児童クラブ費の減額又は免除の許可を得た者に対しては、2人目以降の児童について、市長が定める単位期間に係る児童クラブ費を減額し、又は免除するものとする。

5 第2項第3号の規定により児童クラブ費の減額又は免除の許可を得た者に対しては、市長が定める単位期間に係る児童クラブ費を減額し、又は免除するものとする。

6 市長は、児童クラブ費のほかに、児童クラブの活動に必要な経費として現に要する実費の全部又は一部を保護者から徴収することができる。

(児童クラブへの入会の取消し)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童クラブへの入会を取り消すことができる。

(1) 児童が第4条に規定する児童でなくなったとき。

(2) 保護者が児童クラブ費その他徴収すべき実費を滞納したとき。

(3) 児童の出席率が著しく低いとき。

(4) 虚偽その他不正な行為により入会したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、児童クラブに入会していることが特に支障があると認めたとき。

(専用施設の利用)

第10条 専用施設は、原則として児童クラブが利用するものとする。

2 市長は、次に掲げる場合において、専用施設の管理及び児童クラブの運営に支障のない範囲で、児童クラブ以外の者に専用施設を利用させることができる。

(1) 地域の児童の健全育成に必要な場合

(2) 母親クラブ等の地域組織活動の育成に必要な場合

(3) 子育て家庭の支援に必要な場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合

3 前項の規定により専用施設を利用しようとする者(以下「目的外利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

4 市長は、前項の許可をする場合において、専用施設の管理及び運営上必要な条件を付することができる。

(専用施設の利用の制限)

第11条 前条の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、専用施設の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 専ら営利を目的とした事業を行おうとするとき。

(4) 政治的又は宗教的活動を目的とした事業を行おうとするとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。

(専用施設の使用料)

第12条 目的外利用者は、利用の許可を受けたときは、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(専用施設の使用料の減免)

第13条 市長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(専用施設の利用許可の取消し等)

第14条 市長は、目的外利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は専用施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置により目的外利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第15条 専用施設を利用する者(児童クラブにおいて利用する者を含む。以下単に「利用者」という。)は、専用施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。前条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

(損害賠償の義務)

第16条 利用者が、故意又は過失により専用施設の設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津田町児童館の設置及び管理に関する条例(平成9年津田町条例第2号)、大川町児童館設置条例(平成13年大川町条例第15号)、志度町児童館設置条例(昭和60年志度町条例第14号)、寒川町児童館設置条例(平成9年寒川町条例第2号)及び長尾町児童館設置条例(昭和63年長尾町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年条例第25号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年条例第24号)

この条例は、平成21年7月21日から施行する。

(平成22年条例第18号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年条例第9号)

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第1条中さぬき市放課後児童クラブ条例第1条の改正規定は公布の日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成25年規則第15号で平成25年5月24日から施行)

(平成25年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のさぬき市放課後児童クラブ条例第8条及び別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る児童クラブ費等について適用し、施行日前の利用に係る児童クラブ費等については、なお従前の例による。

(平成26年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第23号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第5号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第5号で令和元年9月1日から施行)

(令和4年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第4条の規定によりさぬき市放課後児童クラブの入会の対象となる者に係る令和5年度の入会に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和4年条例第42号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第29号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

区分

単位期間

児童1人当たりの金額

年間を通して入会する場合(年度途中の入会又は退会を含む。)の児童クラブ費

1か月(8月を除く。)

5,000

1か月(8月)

10,000

学校休業日の期間中に限り入会する場合の児童クラブ費

夏季休業日の期間

15,000

冬季休業日の期間

4,000

学年末休業日の期間

4,000

学年始休業日の期間

3,000

ただし、第6条第3項の規定により延長した保育及び指導時間並びに土曜日に児童クラブを利用する児童にあっては、それぞれ上記の金額に次の金額を加算した額とする。

区分

単位期間

保育及び指導時間

児童1人当たりの金額

第6条第3項の規定により延長した保育及び指導時間に利用する場合

年間を通して入会する場合(年度途中の入会又は退会を含む。)

1か月

午後6時から午後6時30分まで

1,000

夏季休業日の期間

午前7時30分から午前8時30分まで

3,000

冬季休業日の期間

午前7時30分から午前8時30分まで

800

学年末休業日の期間

午前7時30分から午前8時30分まで

700

学年始休業日の期間

午前7時30分から午前8時30分まで

500

学校休業日の期間中に限り入会する場合

夏季休業日の期間

午前7時30分から午前8時30分まで

3,000

午後6時から午後6時30分まで

1,500

冬季休業日の期間

午前7時30分から午前8時30分まで

800

午後6時から午後6時30分まで

400

学年末休業日の期間

午前7時30分から午前8時30分まで

700

午後6時から午後6時30分まで

350

学年始休業日の期間

午前7時30分から午前8時30分まで

500

午後6時から午後6時30分まで

250

土曜日に利用する場合(市長が別に定める場合を除く。)

1か月

午前7時30分から午後5時30分まで

3,000

別表第2(第12条関係)

施設名

単位

金額

備考

さぬき南放課後児童クラブ専用施設

各室1時間当たり

500

冷暖房を使用したときは、500円を加算する。

志度第1放課後児童クラブ専用施設

各室1時間当たり

500

冷暖房を使用したときは、500円を追加する。

志度第2放課後児童クラブ専用施設

各室1時間当たり

500

冷暖房を使用したときは、500円を加算する。

さぬき北放課後児童クラブ専用施設

各室1時間当たり

500

冷暖房を使用したときは、500円を加算する。

寒川放課後児童クラブ専用施設

各室1時間当たり

500

冷暖房を使用したときは、500円を追加する。

さぬき市放課後児童クラブ条例

平成14年4月1日 条例第111号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成14年4月1日 条例第111号
平成16年12月24日 条例第25号
平成21年6月24日 条例第24号
平成22年3月24日 条例第18号
平成25年3月25日 条例第9号
平成25年12月24日 条例第27号
平成26年10月6日 条例第21号
平成27年3月16日 条例第12号
平成30年3月19日 条例第10号
平成30年10月1日 条例第23号
令和元年7月3日 条例第5号
令和4年3月24日 条例第7号
令和4年12月23日 条例第42号
令和5年12月21日 条例第29号