○さぬき市ひとり親家庭等医療費支給に関する条例
平成14年4月1日
条例第113号
(目的)
第1条 この条例は、ひとり親家庭等について、医療費の一部を支給することにより、ひとり親家庭等の健康の保持及び増進並びにその生活の安定に寄与し、もってひとり親家庭等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「ひとり親家庭等」とは、さぬき市の区域内に住所を有する者であって次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 配偶者のない女子(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する者をいう。)で現に児童を扶養(民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により扶養義務を負っている者の行う扶養をいう。以下同じ。)しているもの
(3) 父母のない児童(母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条に規定する父母のない児童をいう。)
(4) 配偶者のない男子(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する者をいう。)で現に児童を扶養しているもの
2 この条例において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、20歳未満で児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)別表第一に規定する障害に該当する者又は20歳未満で次の各号のいずれかに該当する学校に在学している者をいう。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校(同法第53条に規定する定時制の課程、同法第54条に規定する通信制の課程並びに同法第58条に規定する専攻科及び別科を除く。)
(2) 学校教育法第1条に規定する中等教育学校の後期課程(同法第70条第1項において準用する同法第53条に規定する定時制の課程、同法第54条に規定する通信制の課程並びに同法第58条に規定する専攻科及び別科を除く。)
(3) 学校教育法第1条に規定する高等専門学校(第4学年以上の学年を除く。)
(4) 学校教育法第1条に規定する特別支援学校の高等部
(5) 学校教育法第124条に規定する専修学校の高等課程
3 この条例において「保険給付」とは、規則で定める医療保険各法(私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)については、同法第25条において準用する国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第4章の規定を含む。以下「医療保険各法」という。)に規定する療養の給付並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費及び家族訪問看護療養費の支給をいう。
4 この条例において「一部負担金等」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額(食事療養及び生活療養に係るものを除く。)をいう。
5 この条例において「保険医療機関等」とは、医療保険各法に規定する保険医療機関等及び指定訪問看護事業者のほか、保険者が特に認めたものをいう。
(対象者)
第3条 この条例により医療費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、ひとり親家庭等であって、医療保険各法の規定により医療に関する給付を受けることができるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) さぬき市子ども医療費の支給に関する条例(平成25年さぬき市条例第3号)第2条第2項に規定する乳幼児等で同条例第4条に規定する受給対象児である者
(3) さぬき市重度心身障害者等医療費支給に関する条例(平成14年さぬき市条例第122号)第5条に規定する受給資格者
(4) 前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費の支給については、前々年の所得とする。以下同じ。)が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第20条の規定による政令で定める額を超える者
(5) 民法第877条第1項に定める扶養義務者で主としてひとり親家庭等の生計を維持するものの前年の所得が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第21条の規定による政令で定める額以上である者
(受給資格者証の交付等)
第4条 医療費の支給を受けようとする対象者は、規則で定めるところにより、市長に申請し、受給資格者証の交付を受けなければならない。
(ひとり親家庭等医療費の支給)
第5条 市長は、受給資格者(前条第1項に規定する受給資格者証の交付を受けた対象者をいう。以下同じ。)が保険医療機関等において医療を受けた場合に負担した一部負担金等(附加給付等があるときは、その額を控除した額)に相当する額をひとり親家庭等医療費として支給する。
(支給の方法)
第6条 市長は、前条に定める支給すべき額を、受給資格者に代わり、保険医療機関等に支払うものとする。ただし、受給資格者が香川県外の保険医療機関等において医療を受けた場合、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者医療の被保険者である場合その他市長が定める場合は、規則で定めるところにより、受給資格者の申請に基づき、当該受給資格者に対し支給するものとする。
2 市長は、前項の規定による保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託するものとする。
(損害賠償との調整)
第7条 市長は、受給資格者又はその扶養義務者が当該受給資格者に係る疾病又は負傷に関して損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、ひとり親家庭等医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給したひとり親家庭等医療費の額に相当する金額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(ひとり親家庭等医療費の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段によりひとり親家庭等医療費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津田町母子家庭等医療費支給に関する条例(昭和51年津田町条例第21号)、大川町母子家庭等医療費支給に関する条例(昭和51年大川町条例第16号)、志度町母子家庭等医療費支給に関する条例(昭和51年志度町条例第22号)、寒川町母子家庭等医療費支給に関する条例(昭和51年寒川町条例第8号)又は長尾町母子家庭等医療費支給に関する条例(昭和51年長尾町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成15年条例第21号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第45号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年8月1日前に行われた医療に係る母子家庭等医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第19号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第48号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成20年条例第17号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のさぬき市母子家庭等医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の支給について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後のさぬき市母子家庭等医療費支給に関する条例の規定は、平成20年8月1日以後に受けた医療に係る医療費の支給について適用する。
附則(平成23年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のさぬき市母子家庭等医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の支給について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のさぬき市ひとり親家庭等医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の支給について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のさぬき市ひとり親家庭等医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年8月1日から施行する。ただし、第1条、第3条、第5条及び次項の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(さぬき市子ども医療費の支給に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後のさぬき市子ども医療費の支給に関する条例の規定、第3条の規定による改正後のさぬき市ひとり親家庭等医療費支給に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後のさぬき市重度心身障害者等医療費支給に関する条例の規定は、これらの条の規定の施行の日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後のさぬき市子ども医療費の支給に関する条例の規定、第4条の規定による改正後のさぬき市ひとり親家庭等医療費支給に関する条例の規定及び第6条の規定による改正後のさぬき市重度心身障害者等医療費支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「原則施行日」という。)以後に受けた医療に係る医療費について適用し、原則施行日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。