○さぬき市老人福祉センター条例
平成14年4月1日
条例第114号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、さぬき市老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
津田老人福祉センター | さぬき市津田町鶴羽22番地2 |
寒川老人福祉センター | さぬき市寒川町神前22番地 |
長尾老人福祉センター | さぬき市昭和1050番地1 |
(業務)
第3条 福祉センターは、高齢者及び身体障害者の各種相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及び自立心の高揚を図るために次の業務を行う。
(1) 高齢者及び身体障害者デイサービスに関すること。
(2) 在宅の虚弱高齢者及び身体障害者の相談研修に関すること。
(3) 各種福祉団体、ボランティア等の育成に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業に関すること。
(管理)
第4条 市長は、次に掲げる福祉センターの管理に関する業務を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(1) 福祉センターの利用及び利用の制限に関する業務
(2) 福祉センターの施設及び附属設備の維持及び修繕に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉センターの運営に関して市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の手続等)
第5条 指定管理者の指定に関する手続は、さぬき市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さぬき市条例第20号)に定めるところによる。
2 市長は、指定管理者を指定したときは、その旨を公示するものとする。指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
(指定管理者の指定の期間)
第6条 指定管理者が福祉センターの管理を行う期間は、指定の日から起算して5年を超えない期間とする。ただし、指定期間の満了後の再指定を妨げない。
(利用の許可)
第7条 福祉センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、許可に条件を付することができる。
(利用の制限等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者について、利用を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 感染性の疾病にかかっていると認められる者
(2) 他人に迷惑をかける行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為をする者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他に迷惑となるおそれのある物を携行する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉センターの管理運営に支障があると認められる者
(特別の設備等の承認)
第9条 福祉センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、福祉センターの利用のために特別の設備をし、又は備付け以外の設備等を使用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき、又は利用目的以外の目的に利用したとき。
(2) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあると認めたとき。
(3) 利用の条件に違反し、又は指定管理者の指示に従わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉センターの管理運営上支障があると認めるとき。
(利用料金)
第11条 市長は、指定管理者に福祉センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。この場合において、指定管理者が定める利用料金の額は、別表に定める額を超えてはならない。
3 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を公示するものとする。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けて、前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、故意又は過失により福祉センターの施設、設備又は備付けの器具等を損傷し、又は滅失したときは、指定管理者の決定に基づき損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第36号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日までに、改正前のさぬき市老人福祉センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後のさぬき市老人福祉センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のさぬき市老人福祉センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係るものから適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第34号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成25年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表備考1の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係るものから適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。
別表(第11条関係)
(1) 寒川老人福祉センター
区分 | 入場料(1人1回につき) | |
春日温泉 |
| 円 |
大人 | 640 | |
高齢者(70歳以上の者) | 430 | |
障害者 | 320 | |
小人(3歳以上12歳未満の者) | 320 |
区分 | 基本料金(4時間まで) | 超過料金(1時間につき) | ||
和室利用料金 | 東棟 |
| 円 | 円 |
7.5畳 | 2,160 | 540 | ||
10畳 | 3,240 | 750 | ||
西棟 | 6畳・7.5畳 | 2,160 | 540 | |
30畳・36畳 | 8,640 | 2,160 | ||
66畳 | 16,200 | 3,780 |
備考
1 障害者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(3) 香川県療育手帳制度要綱(昭和49年11月1日付け48婦A第196号香川県民生部長通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(4) 香川県特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和48年8月24日付け48予B第334号香川県厚生部長通知)に基づく特定疾患医療受給者証の交付を受けている者
(5) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条の規定による被爆者健康手帳の交付を受けている者
2 障害者で介護を必要とする者には、介護者が同伴するものとし、介護者1人に限り入場料を免除する。
3 宴会利用の場合は、和室利用料金を免除する。
(2) 長尾老人福祉センター
区分 | 料金 | |
から風呂 |
| 円 |
大人 | 500 | |
小人(小学生以下) | 200 | |
割引利用券 | 入浴回数券(12枚つづり)を購入する場合は、大人5,000円、小人2,000円とする。 |